iDeCo(個人型確定拠出年金)は、2026年12月1日に大きな改正が施行されます。
今回の改正は、「もっと多く」「もっと長く」積み立てられるようになるのが特徴です。
ただ、掛金の上限は働き方や勤務先の企業年金によって変わりますし、増額には自分での手続きが必要です。
この記事では、12月の改正で何が変わるのか、自分はいくらまで積み立てられるのか、手続きのタイミングと注意点まで、順を追って整理します。
マネー室長会社員の方だと、上限が一気に2倍以上になるケースもあります。ご自身の区分を確認しながら読み進めてみてください。
2026年12月のiDeCo改正で変わること
今回のiDeCo改正で押さえておきたいポイントは2つあります。
どちらも施行日は2026年12月1日です。
① 掛金の上限が引き上げられる
1つ目は、毎月積み立てられる掛金の上限(拠出限度額)の引き上げです。
自営業・フリーランスなどの第1号被保険者は月7.5万円、会社員・公務員などの第2号被保険者は月6.2万円が新しい上限になります。
なお、施行は12月ですが、実際に新しい上限が適用されるのは「12月分の掛金」、つまり2027年1月の引落し分からです。
12月に入ったらすぐ口座から多く引き落とされる、というわけではないので安心してください。
② 70歳になるまで加入できる
2つ目は、加入できる年齢の引き上げです。
これまでは、会社員でも原則65歳までしか掛金を出せませんでした。
改正後は「第5号加入者」という区分が新しくでき、働き方にかかわらず70歳になるまで積み立てを続けられるようになります。
60代も働き続ける方が増えているなかで、その期間も税制優遇を受けながら老後資金を準備できるようにする、という狙いです。
掛金の上限は働き方によって変わる
改正前と改正後の上限額を、区分ごとに整理すると次のとおりです。
| 区分 | 改正前(月額) | 改正後(月額) |
|---|---|---|
| 自営業・フリーランス(第1号) | 6.8万円 | 7.5万円 |
| 会社員(企業年金なし) | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 会社員・公務員(企業年金あり) | 2.0万円 | 6.2万円から企業年金分を差し引いた額 |
| 専業主婦(夫)(第3号) | 2.3万円 | 2.3万円(変更なし) |
| 60歳以上の任意加入者(第4号) | 6.8万円 | 7.5万円 |
| 60歳以上70歳未満(第5号) | なし | 6.2万円(新設) |
第1号・第4号は、国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料との合計額です。
企業年金がない会社員は約2.7倍に
今回の改正で最も影響が大きいのが、勤務先に企業年金がない会社員です。
上限が月2.3万円から月6.2万円へ、約2.7倍に引き上げられます。
年間に直すと27.6万円から74.4万円になり、46.8万円多く積み立てられる計算です。
中小企業にお勤めで、退職金制度や企業年金が手薄な方にとっては、自分で老後資金を上乗せしやすくなる改正といえます。
企業年金がある会社員・公務員は「6.2万円から差し引く」形に
企業型DC(企業型確定拠出年金)やDB(確定給付企業年金)、共済組合に加入している方は、これまでiDeCo単独で月2万円が上限でした。
改正後はこの2万円の上限がなくなり、企業年金の掛金と合わせて月6.2万円の枠で考える形になります。
6.2万円 −(企業型DCの事業主掛金額 + DB等の他制度掛金相当額)
たとえば公務員の場合、共済掛金相当額は月8,000円とされています。
そのため、6.2万円から8,000円を差し引いた月5.4万円が、iDeCoで積み立てられる上限のめやすになります。
会社員の方は、企業型DCの事業主掛金額やDB等の掛金相当額によって上限が人それぞれ変わります。
勤務先の人事・総務や、iDeCoの加入者向けサイトで確認しておくと確実です。
自営業・フリーランスは月7.5万円に
自営業・フリーランスなどの第1号被保険者は、月6.8万円から月7.5万円へ引き上げられます。
ただし、この7.5万円は国民年金基金の掛金や付加保険料と合計した金額です。
すでに国民年金基金に加入している方は、その掛金を差し引いた残りがiDeCoで使える枠になります。
専業主婦(夫)は月2.3万円のまま
会社員や公務員に扶養されている第3号被保険者は、今回の改正でも上限は月2.3万円のまま変わりません。
なお、第3号被保険者の方は、もともと所得が少ないことが多く、掛金の所得控除による節税効果が出にくい点にも注意が必要です。



同じ「会社員」でも、企業年金があるかないかで上限がまったく違ってきます。給与明細や社内の制度資料を一度見てみると、ご自身の区分がはっきりしますよ。
70歳になるまで加入できるようになる
次に、加入できる年齢の引き上げについて、もう少し詳しく見ていきます。
新しくできる「第5号加入者」とは
第5号加入者は、国民年金の被保険者ではない60歳以上70歳未満の方が対象の、新しい加入区分です。
原則として、次のいずれかに当てはまる方が加入できます。
- iDeCo加入者
すでにiDeCoで掛金を積み立てている方 - iDeCo運用指図者
掛金は出さずに、これまでの資産の運用だけを続けている方 - 企業年金からiDeCoに資産を移す方
退職などで企業型DCやDBの資産をiDeCoに移換する方
あわせて、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をまだ受け取っていないこと、マッチング拠出を利用していないことも条件です。
第5号加入者の掛金の上限は月6.2万円で、企業年金に加入している場合はその掛金分が差し引かれます。
2029年11月までは新しく始めることもできる
上の条件を見ると、「もともとiDeCoをやっていた人しか対象にならないのでは」と感じるかもしれません。
そこで経過措置として、施行日から3年間、2029年11月30日までは、上の条件に当てはまらない60歳以上70歳未満の方も新しくiDeCoに加入できることになっています。
この経過措置を使えるのは、日本国内に住所があり、2026年12月1日時点でiDeCoの加入者ではなく、それまでに国民年金の被保険者だった方などです。
「60歳を過ぎてからでは遅い」と思っていた方にとっても、検討する余地が生まれる改正です。
企業年金から資産を移す人は「3カ月以内」に注意
企業年金からiDeCoに資産を移すことを前提に第5号加入者になる方は、手続きの期限に注意が必要です。
iDeCoの加入者になってから3カ月以内に移換の申出をしないと、加入者の資格を失うルールになっています。
退職前後は手続きが重なりやすい時期なので、移換の書類は早めに準備しておきましょう。
掛金を増やすときの手続きとタイミング
上限が上がっても、今の掛金が自動的に増えるわけではありません。
ここでは、増額したい場合の手続きの流れを確認します。
掛金の引き上げは自分で手続きが必要
掛金を増やしたい場合は、iDeCoの口座がある金融機関(運営管理機関)で、掛金額の変更手続きをする必要があります。
何もしなければ、改正後も今の掛金のまま積み立てが続きます。
逆にいえば、今の金額で十分と考えている方は、特に手続きをしなくても問題ありません。
事前受付と12月以降の手続き
12月分の掛金(2027年1月引落し分)から増額したい方向けに、多くの金融機関で「事前受付」が行われています。
締切は金融機関ごとに異なり、たとえば三菱UFJ銀行では2026年10月31日必着とされています。
事前受付に間に合わなかった場合でも、12月1日以降に変更手続きをすることができます。
電子申請(e-iDeCo)での新しい上限額に対応した受付も、12月1日から始まる予定です。
ただし、手続きの時期によって、増額がいつの引落しから反映されるかが変わります。
何月分から増やせるかは、ご自身の金融機関の案内で確認しておくと安心です。
今回の増額は「年1回」の変更回数に数えない
iDeCoの掛金額の変更は、通常は年1回までと決まっています。
今回は特例として、2026年12月1日から2027年11月30日までの間、改正前の上限より多い金額に増額する初回の変更は、回数にカウントされません。
「今年すでに掛金を変更したから、増額できないのでは」と心配する必要はありません。



特例の期間は1年間あります。あわてて上限いっぱいにするより、家計を見直してから金額を決めても十分間に合いますよ。
掛金を増やす前に考えておきたいこと
上限が上がるのはうれしい改正ですが、「上限まで入れれば正解」というわけではありません。
増額を考えるときに、あわせて確認しておきたいポイントを整理します。
節税効果のめやすを知っておく
iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象になり、その分の所得税と住民税が軽くなります。
たとえば、年収500万円で企業年金のない会社員(所得税率10%・住民税率10%)が、上限いっぱいまで積み立てた場合を比べてみます。
年間の掛金 ×(所得税率 + 住民税率)
改正前:27.6万円 × 20% = 約5.5万円
改正後:74.4万円 × 20% = 約14.9万円
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 月の掛金 | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 年間の掛金 | 27.6万円 | 74.4万円 |
| 年間の節税額 | 約5.5万円 | 約14.9万円 |
上限まで増やすと、年間の節税額は約9.4万円増える計算です。
ただし、所得税率は課税所得によって変わります。
収入が高い方ほど節税効果は大きく、所得が少ない方ほど小さくなる点は押さえておきましょう。
原則60歳まで引き出せないお金になる
iDeCoで積み立てたお金は、原則として60歳になるまで引き出せません。
上限が大きくなったぶん、増やしすぎると手元で使えるお金が足りなくなるおそれがあります。
住宅購入や教育費など、60歳より前に必要になるお金は、預貯金やNISAで別に準備しておくのが基本です。
まずは生活防衛資金を確保し、そのうえで「60歳以降のために回せる金額」を考えると、無理のない掛金が見えてきます。
受け取り方まで見据えて考える
70歳まで積み立てられるようになった一方で、老齢給付金を受け取り始めると第5号加入者にはなれません。
つまり、長く積み立てるほど、受け取り始める時期も後ろにずれることになります。
また、2026年1月からは、iDeCoを一時金で受け取ったあとに会社の退職金を受け取る場合のルールが「5年」から「10年」に変わっています。
受け取りの間隔が10年未満だと、退職金にかかる税金の控除が調整され、思ったほど税金が軽くならないことがあります。
退職金がある方は、「いつまで積み立てるか」と「いつ・どう受け取るか」をセットで考えておくことが大切です。



積み立てる時の節税だけでなく、受け取る時の税金まで見ておくと、iDeCoの本当のメリットがわかりやすくなります。
まとめ
2026年12月改正のポイント
2026年12月1日施行のiDeCo改正のポイントを振り返ります。
- 掛金の上限アップ
会社員・公務員は月6.2万円(企業年金がある場合は差し引き)、自営業・フリーランスは月7.5万円。専業主婦(夫)は月2.3万円のまま - 適用は2027年1月引落し分から
12月分の掛金から新しい上限が使える - 70歳になるまで加入できる
新設の第5号加入者として、60歳以上70歳未満でも積み立てを続けられる。2029年11月までは新規加入も可能 - 増額は自分で手続き
改正前の上限を超える初回の増額は、年1回の変更回数に数えない
今のうちにできること
まずは、ご自身がどの区分に当てはまり、改正後にいくらまで積み立てられるのかを確認してみましょう。
そのうえで、家計の状況や60歳までに必要なお金とのバランスを見ながら、無理のない掛金を決めていくのがおすすめです。
上限が広がった今回の改正は、「上限まで入れるか」ではなく「自分に合った金額を選べる幅が広がった」と捉えると、上手に活用しやすくなります。







