高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。
家計に過度な負担がかからないよう、所得に応じて支払額に「ストップ」をかけてくれる、日本の公的医療保険の非常に強力なセーフティネットといえます。
自己負担限度額の決まり方
支払う上限額(自己負担限度額)は、「年齢」と「所得」によって決まります。ここでは、現役世代(70歳未満)の区分を例に挙げます。
| 区分 | おおよその年収目安 | ひと月の自己負担限度額(計算式) |
| ア | 約1,160万円〜 | 252,600円 + (総医療費 − 842,000円) × 1% |
|---|---|---|
| イ | 約770万〜1,160万円 | 167,400円 + (総医療費 − 558,000円) × 1% |
| ウ | 約370万〜770万円 | 80,100円 + (総医療費 − 267,000円) × 1% |
| エ | 〜約370万円 | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
例:区分「ウ」の人が、1ヶ月の医療費100万円(窓口3割負担で30万円)かかった場合
80,100円 + (1,000,000円 − 267,000円) × 1% = 87,430円
⇒ 窓口で30万円払っても、後から申請すれば約21万円が戻ってきます。
負担をさらに軽減する仕組み
世帯合算
一人では上限額に達しなくても、同じ世帯かつ同じ医療保険に入っている家族の分を合算できます。
70歳未満の場合、1人あたり「1ヶ月に21,000円以上」の自己負担が合算の対象です。
多数該当
過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した月がある場合、4回目以降はさらに上限額が下がります。
区分「ウ」の場合、4回目以降の上限額は一律 44,400円 になります。
注意点:対象外となる費用
以下の費用は高額療養費の計算には含まれません。
- 入院中の食事代(標準負担額)
- 差額ベッド代(個室代など)
- 保険適用外の自由診療(先進医療の技術料など)
手続きの方法
支払いを抑える方法は2通りあります。
- 限度額適用認定証を事前に提示する
あらかじめ保険組合や市区町村から「認定証」を取り寄せて窓口に提示すると、支払いが最初から上限額までで済みます。現在はマイナ保険証を利用すれば、事前の書類申請なしで自動適用される医療機関が増えています。 - 後から払い戻しを受ける
窓口で一旦3割分などを全額支払い、後日保険者に申請して還付を受けます。支給までには受診から3〜4ヶ月程度かかります。
知っておくと役立つポイント
- 月をまたがない方がお得
この制度は「暦月(1日〜末日)」で計算します。例えば、月をまたいで入院すると、それぞれの月で上限額まで支払う必要が出てくるため、選べるのであれば月内に入院・退院をまとめる方が負担は少なくなります。 - 付加給付の確認
勤務先の健康保険組合によっては、独自に「自己負担は2万円まで」といった付加給付を設けている場合があります。その場合は国の制度以上に手厚いサポートが受けられます。