【初心者向け】自筆証書遺言の書き方と法務局の「遺言書保管制度」を徹底解説!

「万が一のとき、家族が相続で揉めないように遺言書を残しておきたい」
そう思いつつも、「手続きが難しそう」「費用がかかりそう」と後回しにしていませんか?
実は2020年から始まった法務局の「遺言書保管制度」により、自分で書く遺言書(自筆証書遺言)のハードルがグッと下がりました。
この記事では、遺言書の種類から、失敗しない自筆証書遺言の書き方、そして法務局の保管制度のメリットや注意点までを分かりやすく解説します!

目次

遺言書の種類とそれぞれの特徴

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に個人がよく利用するのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。まずはそれぞれの特徴を簡単に比較してみましょう。 特徴 自筆証書遺言 公正証書遺言 作成方法 自分で手書きする 公証人に作成してもらう 費用 ほぼ無料(法務局保管は有料) 数万円〜(資産額による) 手軽さ 今すぐ一人で書ける 公証役場での手続きや証人が必要 確実性 書き方の不備で無効になるリスクあり 法律のプロが作るので極めて確実 これまでは「費用を抑えたいけれど、紛失や無効になるリスクが怖いから自筆は不安……」という悩みがありました。しかし、後述する法務局の保管制度の登場によって、自筆証書遺言のデメリットの多くが解消されました。

自筆証書遺言書を作成する際の注意点

自筆証書遺言はいつでも自由に書けるのが魅力ですが、法律で定められたルールを守らないと、せっかく書いても「無効」になってしまう恐れがあります。
作成する際は、必ず以下のポイントをチェックしてください。

  • 原則として「全文手書き」する
    遺言の本文は、必ず本人が手書き(自筆)する必要があります。パソコンで作成したものや、代筆、録音・録画などは認められません。
  • 正確な「日付」を記載する
    「〇年〇月〇日」と正確に書いてください。「〇年〇月吉日」のような曖昧な書き方は無効になります。
  • 「署名」と「押印」を忘れずに
    本人の氏名を戸籍通りに正しく書き、押印します。実印でなくても法律上は有効ですが、トラブル防止のため実印を推奨します。

注目:法改正による緩和ポイント

以前は全て手書きする必要がありましたが、現在は「財産目録(土地や銀行口座の一覧)」だけはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが可能になりました。ただし、そのすべてのページに署名と押印が必要ですので注意しましょう。

法務局の「遺言書保管制度」とは?

「書いた遺言書を自宅に置いておくと、無くしたり、誰かに書き換えられたりしそう……」
そんな不安を解消してくれるのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。
自分で書いた遺言書を法務局(遺言書保管所)に預かってもらえる制度で、以下のような大きなメリットがあります。

1. 紛失や改ざん、隠匿のリスクがゼロになる

法務局という確実な場所に保管されるため、紛失の心配がありません。また、他人に勝手に見られたり、破棄されたりするリスクも防げます。

2. 法務局の職員が外観のチェックをしてくれる

提出時に、法務局の職員が「日付はあるか」「署名・押印はあるか」といった形式的な不備をチェックしてくれます。「せっかく書いたのに形式ミスで無効になった」という事態を防げます。

3. 「検認(けんにん)」の手続きが不要になる

通常、自筆証書遺言を遺族が見つけた場合、家庭裁判所で「検認」という面倒な手続きを行わなければ開封できません。しかし、法務局に預けた遺言書は検認が不要になり、亡くなった後の相続手続きが非常にスムーズになります。

遺言書保管制度を利用する際の手続きと注意点

非常に便利な保管制度ですが、利用するにあたっていくつか知っておくべき注意点と手続きの流れがあります。

  • 必ず「本人が出向く」必要がある
    代理人や郵送での申請はできません。遺言者本人が直接、法務局の窓口に行く必要があります。
  • 事前の予約が必要
    法務局の窓口へ行く際は、インターネットや電話での事前予約が必須です。
  • 手数料がかかる
    保管の申請には、遺言書1通につき3,900円の手数料がかかります(※印紙で支払います)。

手続きの簡単な流れ

  1. 遺言書を作成する(法務局専用の用紙サイズなどの規定に合わせる)
  2. 保管する法務局を決め、申請書を用意する
  3. 法務局の予約を取る
  4. 必要書類(住民票、本人確認書類など)と遺言書を持って本人が法務局へ行く

まとめ:自分に合った方法で確実な遺言書を残そう

法務局の「遺言書保管制度」ができたことで、自筆証書遺言は「安くて、手軽で、しかも安全な」非常に使いやすい選択肢になりました。
「大切な家族に負担をかけたくない」
「自分の財産を希望通りに譲りたい」
そう考えている方は、まずはノートを広げて、財産の整理から始めてみてはいかがでしょうか?少しでも不安な点がある場合は、早めに専門家(行政書士や司法書士など)に相談するのもおすすめです。

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この記事を書いた人

本サイトを運営している現役FP

■経歴■
保険代理店で10年以上活動し2,000世帯以上とFP相談を行うも手数料ビジネスに嫌気がさし、FIREの実現を機に独立。

商品を販売しない自由なFPとして、自分が本当に伝えたいことを「わがまま」に遠慮なく有益な情報をお届け!

■保有資格■
-FP1級技能士
-CFP®
-証券外務員一種
-宅地建物取引士
-中小企業診断士
-貸金業務取扱主任者

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