64歳11ヶ月で退職するのが「お得」と言われる理由とは?失業保険と年金の仕組みを徹底解説

定年退職を間近に控えた時期、多くの人が直面するのが「いつ退職するのがベストか」という問題です。その中で、FPなどの専門家がよく推奨するのが「64歳11ヶ月」というタイミングです。

なぜ、あと1ヶ月働いて65歳の定年を待つよりも、1ヶ月早く辞める方が金銭的に有利になるケースがあるのでしょうか。その背景には、雇用保険と年金の仕組みが生み出す大きな差が隠されています。

今回は、64歳11ヶ月で退職するメリットと、知っておくべき注意点をプロの視点で分かりやすく解説します。

目次

失業保険でもらえる日数が3倍近く変わる

最大の理由は、雇用保険から支給される手当の種類と「給付日数」の差にあります。65歳を境に、受け取れる手当は以下のように切り替わります。

65歳未満で離職した場合:基本手当
いわゆる「失業手当」です。20年以上勤務した人が自己都合で退職した場合、給付日数は150日となります。

65歳以上で離職した場合:高年齢求職者給付金
65歳以降に退職するとこちらに切り替わります。給付は一時金として支払われ、日数は最大でも50日です。

つまり、65歳になる直前に退職するか、65歳になってから退職するかで、もらえる金額のベースとなる日数が100日分(約3倍)も変わってしまうのです。

法律上の65歳は誕生日の前日にやってくる

ここで非常に重要なのが、年齢の数え方に関する法律です。日本の法律では、誕生日の前日に年齢が1つ上がると定められています。

例えば1月10日が誕生日の場合、1月9日の終了をもって65歳となります。

失業保険において「65歳未満」として扱われるためには、この「65歳に達する日(誕生日の前日)」よりも前に離職している必要があります。したがって、64歳11ヶ月(誕生日の前々日まで)に退職日を設定することが、150日分の給付を受けるための条件となります。

年金と失業保険をダブル受給できる裏技

通常、65歳未満で失業保険(基本手当)を受給している間は、老齢厚生年金の支給が全額停止されてしまいます。しかし、64歳11ヶ月で退職するケースでは、この制限を回避できる可能性があります。

その仕組みは、退職日を「65歳になる直前」に設定し、ハローワークでの受給手続きを「65歳の誕生日以降」に行うというものです。

65歳以降は、雇用保険(基本手当)と年金の併給停止が解除されます。そのため、64歳11ヶ月で退職して150日分の受給権を確保したまま、65歳を過ぎてから手続きをすれば、年金も失業保険も両方満額受け取ることが可能になります。これが、多くの退職間近な方々がこのタイミングを検討する最大のメリットです。

雇用保険 Kings の給付内容比較

項目 65歳未満(64歳11ヶ月) 65歳以上
手当の名称 基本手当 高年齢求職者給付金
給付日数(勤続20年以上) 150日 50日
年金との併給 手続き時期により可能 常に可能
受給方法 分割(4週間に1回) 一括支給

知っておきたい注意点とデメリット

一見するとメリットばかりに見える「64歳11ヶ月退職」ですが、いくつか慎重に検討すべき点もあります。

退職金の減額リスク
多くの企業では、65歳定年を前提とした退職金制度を設けています。自己都合で1ヶ月早く辞めることで「自己都合退職」扱いとなり、定年退職の場合よりも退職金が数十万円単位で減額されてしまう可能性があります。

給付制限期間の存在
自己都合退職の場合、ハローワークで手続きをしてから実際に支給が始まるまでに2ヶ月間の給付制限期間があります。その間の生活費を確保しておく必要があります。

社会保険料の負担
退職すると、これまで会社が折半していた健康保険や厚生年金の保険料を自分で負担することになります。特に健康保険を任意継続にするか、国民健康保険に切り替えるかで負担額が変わるため、事前の試算が欠かせません。

賢い選択のために専門家へ相談を

64歳11ヶ月での退職は、失業保険を最大限に活用するための有効な手段です。しかし、会社の就業規則や退職金規定、さらには再就職の意思の有無によって、どちらが本当にお得かは一人ひとり異なります。

まずはご自身の会社の規定を確認し、その上でハローワークや社会保険労務士、FPなどの専門家に具体的なシミュレーションを依頼することをお勧めします。人生の大きな節目である定年後のスタートを、最も有利な形で切り出せるよう準備を進めていきましょう。

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この記事を書いた人

本サイトを運営している現役FP

■経歴■
保険代理店で10年以上活動し2,000世帯以上とFP相談を行うも手数料ビジネスに嫌気がさし、FIREの実現を機に独立。

商品を販売しない自由なFPとして、自分が本当に伝えたいことを「わがまま」に遠慮なく有益な情報をお届け!

■保有資格■
-FP1級技能士
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-貸金業務取扱主任者

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