退職後の健康保険はどう選ぶ?「任意継続」と「国民健康保険」を計算式付きで徹底比較

会社を退職すると、これまで加入していた健康保険(協会けんぽや組合健保など)の被保険者資格を失います。 しかし、日本には国民皆保険制度があるため、退職日の翌日からは何らかの公的医療保険に加入し続ける必要があります。 「うっかり手続きを忘れていた」では済まされないため、退職が決まったら早めに検討しておきたいテーマです。

退職後の医療保険には主に3つの選択肢がありますが、多くの方が悩むのが「任意継続被保険者制度」と「国民健康保険」のどちらを選ぶかという点です。 両者は保険料の計算方法がまったく異なるため、感覚だけで選んでしまうと、年間で数万円〜十数万円の差が生まれることも珍しくありません。

今回は、それぞれの保険料の計算式と具体的なシミュレーションを交えながら、選び方のポイントをFPの視点から詳しく解説します。

目次

退職後の医療保険、3つの選択肢

退職後の医療保険は、下記3つの選択肢があります。

選択肢概要手続き期限保険料負担
①任意継続被保険者制度退職前の健康保険に引き続き加入退職日の翌日から20日以内全額自己負担
②国民健康保険市区町村が運営する国保に加入退職日の翌日から14日以内全額自己負担
③家族の被扶養者になる家族の健康保険の扶養に入るできるだけ早め負担なし

なお、これらの手続きをしないまま放置してしまうと、無保険状態となり、医療機関を受診した際に医療費を全額(10割)自己負担しなければならなくなります。 後から国保に加入して精算することも可能ですが、余計な手間と一時的な出費が発生するため、退職前から準備しておくことが大切です。

まずはこの3つを大枠として押さえ、それぞれの特徴と保険料の計算方法を見ていきましょう。

①任意継続被保険者制度

退職前に加入していた健康保険に、退職後も個人で継続加入できる制度です。

会社員時代と同じ健康保険証(協会けんぽや組合健保)を使い続けられるため、「今までと変わらない安心感」を求める方に選ばれやすい制度です。

加入条件と加入期間

加入条件は次の2つです。

・退職日までに継続して2ヶ月以上、被保険者期間があること
・退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に手続きすること

この20日という期限は、土日祝日を挟んでも延長されない点に注意が必要です。 退職日が近づいたら、在職中のうちに必要書類(健康保険任意継続被保険者資格取得申出書など)を確認しておくと安心です。

加入期間は最長2年間です。

保険料の計算式

任意継続の保険料は、次の式で計算します。

任意継続の月額保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率

ここでの「標準報酬月額」は、次の①・②のうち低い方の額が採用されます。

① 退職時の標準報酬月額
② 加入する健保(協会けんぽなど)の全被保険者の平均標準報酬月額

協会けんぽの場合、②の基準により標準報酬月額には上限が設定されており、2026年度(令和8年度)は32万円が上限です。 つまり、退職時の給与がどれだけ高くても、月額保険料は「32万円×保険料率」が実質的な天井になります。 これは、在職中に高収入だった方ほど任意継続が有利になりやすいことを意味します。

保険料率は都道府県ごとに異なり、おおむね9%台後半〜10%台前半で推移しています(40〜64歳は別途、全国一律の介護保険料率が加算されます)。 組合健保の場合は、上限額や保険料率が協会けんぽと異なるケースもあるため、加入していた健保組合に直接確認するのが確実です。

メリット

  • 会社員時代と同じ保険証・付加給付(組合健保の場合)を引き続き利用できる
  • 扶養家族がいる場合、扶養家族分の追加保険料が発生しない(国保にはこの仕組みがない)
  • 保険料の上限があるため、高収入だった方ほど保険料を抑えやすい

デメリット・注意点

在職中は会社が保険料の半分を負担していましたが、任意継続では全額自己負担となるため、単純計算で在職中の約2倍になります。 以前は「一度加入すると原則2年間、自己都合ではやめられない」制度でしたが、法改正により、現在は国民健康保険への切り替えを理由とした任意脱退が可能になっています。

また、保険料の納付が1日でも遅れると資格を失う点にも注意が必要です。

②国民健康保険とは

お住まいの市区町村(または都道府県との共同運営)が運営する公的医療保険です。 保険料は「所得割」と「均等割」(自治体によっては「平等割」も)を組み合わせて計算され、さらに「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40〜64歳)」「子ども・子育て支援金分」の区分ごとに算出した金額を合算します。 扶養家族という概念がなく、世帯内の加入者一人ひとりに保険料がかかる点が、任意継続との大きな違いです。

保険料の計算式(基本形)

国民健康保険の保険料は、次の式で計算します。

年間保険料 = 所得割額 + 均等割額(自治体によっては平等割額も加算)

所得割額 = (前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円) × 所得割率

均等割額 = 均等割額(1人あたり) × 加入者数

所得割率・均等割額は自治体によって異なり、全国的には所得割率がおおむね6%〜11%程度、均等割は1人あたり年3万〜6万円台に分布しています。 また、区分ごとに年間の賦課限度額(上限)が定められており、2026年度は医療分・支援金分・介護分・子ども支援金分を合わせて最大113万円(40〜64歳の場合)です。

メリット

  • 前年の所得が低ければ低いほど保険料が下がる(標準報酬月額のような下限がない)
  • 扶養条件を気にせず、世帯単位でシンプルに加入できる
  • 国保にも軽減制度があり、所得が一定基準以下の世帯は均等割・平等割が最大7割軽減される

デメリット・注意点

退職直後の1年目は、前年(会社員時代)の給与所得をもとに保険料が算定されるため、想定より高額になるケースが少なくありません。 ただし、倒産・解雇など自分の意思によらない離職(非自発的失業)の場合は、前年の給与所得を実際の30%とみなして軽減する特例制度があります。 この特例が適用されると、国保保険料が大幅に下がる可能性があるため、該当する可能性がある方(離職票に「特定受給資格者」「特定理由離職者」と記載がある方)は、必ず市区町村の窓口で確認しましょう。

③家族の被扶養者になる選択肢

配偶者や子など、家族が加入する健康保険の被扶養者になれれば、保険料の負担なく医療保険に加入できます。 主な条件は次の通りです。

  • 年収が130万円未満(60歳以上や一定の障害がある方は180万円未満)であること
  • 扶養する側(家族)の年収の2分の1未満であること
  • 同一世帯であることなど、その他の細かい条件(健保組合により多少異なる)

ここでいう「年収」には、退職後に受け取る雇用保険の失業給付(基本手当)も含まれる点に注意が必要です。 日額換算でおおむね3,612円以上(60歳未満の場合の目安)の失業給付を受給していると、扶養の年収要件を超えてしまい、扶養に入れない、あるいは受給期間中だけ扶養から外れる必要が生じるケースがあります。 条件を満たす場合、経済的には最も負担の少ない選択肢ですが、失業給付の受給予定がある方は、事前に扶養先の健保組合に確認しておくことをおすすめします。

モデルケースで保険料を試算する

ここでは、退職時の年収500万円・40歳未満・単身という設定で、①任意継続と②国民健康保険の保険料を試算してみます。 実際の保険料は加入する健保組合や居住する自治体によって異なるため、あくまで計算の流れを掴むための一例としてご覧ください。

①任意継続の場合

年収500万円の場合、月収換算の標準報酬月額はおよそ40万円前後となりますが、協会けんぽの2026年度上限は32万円のため、上限額が適用されるケースが多くなります。

32万円(上限の標準報酬月額)× 約10%(保険料率の目安)= 月額 約32,000円

年間では約384,000円になります。

②国民健康保険の場合

給与収入500万円から給与所得控除(500万円×20%+44万円=144万円)を差し引くと、給与所得は356万円です。 ここからさらに基礎控除43万円を引いた313万円が、所得割の算定基礎額となります。

所得割算定基礎額 = 356万円 − 43万円 = 313万円

医療分 = 313万円 × 所得割率(例:7.7%)+ 均等割額(例:47,000円)≒ 288,000円

支援金分 = 313万円 × 所得割率(例:2.7%)+ 均等割額(例:17,000円)≒ 101,000円

年間保険料の目安は約389,000円(月額換算で約32,400円)になります。

比較結果

このモデルケースでは、任意継続(年間約38.4万円)と国民健康保険(年間約38.9万円)がほぼ拮抗する結果となりました。

年収別に見る傾向の違い

年収帯によって、どちらが有利になりやすいかの傾向は変わってきます。

年収300万円程度の場合、標準報酬月額が任意継続の上限(32万円)に届かないため、任意継続の保険料も年収に応じて下がります。 一方、国保の所得割算定基礎額も下がるため、両者の差は縮まりやすく、均等割の有無や自治体の料率によって優劣が逆転することもあります。

年収450万円前後を境に、標準報酬月額が上限の32万円に近づき、任意継続の保険料が頭打ちになる一方、国保は所得に応じて上がり続けるため、任意継続が有利になりやすくなります。

年収700万円以上の場合、任意継続は上限が効くため保険料が変わらないのに対し、国保は所得割が増え続けるため、任意継続の方が明確に安くなるケースが多くなります。

このように、年収が高い方ほど任意継続が有利になりやすいという傾向がありますが、扶養家族の人数(国保は加入者数分だけ均等割が加算される)や、お住まいの自治体の料率によって結果は変わります。 必ずご自身の源泉徴収票と、加入予定の健保・自治体の最新料率を使って試算することが重要です。

手続きの具体的な流れ

任意継続の場合

  1. 退職前に、勤務先の健康保険証を返却する
  2. 退職日の翌日から20日以内に、加入していた健保組合(協会けんぽの場合は住所地を管轄する協会けんぽ支部)へ「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する
  3. 保険料の納付方法(口座振替・毎月納付・前納など)を選択し、初回保険料を納付する

国民健康保険の場合

  1. 退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村役場の窓口で加入手続きを行う
  2. 手続きには、健康保険資格喪失証明書(退職した会社や協会けんぽ・健保組合から発行してもらう)、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類が必要になるのが一般的です
  3. 非自発的失業による軽減を希望する場合は、雇用保険受給資格者証もあわせて持参する

いずれの手続きも、退職前から必要書類の準備を進めておくとスムーズです。

よくある質問(Q&A)

Q. 年の途中で任意継続から国保に切り替えることはできますか?

A. 可能です。 以前は任意脱退が制限されていましたが、現在は国民健康保険への切り替えを理由とした任意脱退が認められています。 ただし、切り替えのタイミングによっては一時的に保険料の二重負担が発生する場合があるため、切替時期は慎重に検討しましょう。

Q. 転職先が決まっている場合はどうすればよいですか?

A. 転職先の入社日から新しい会社の健康保険に加入するため、退職日から入社日までの空白期間だけ、任意継続・国保・扶養のいずれかで対応する必要があります。 空白期間が短い場合は、扶養に入れないか確認してみるのも一案です。

Q. 高額療養費制度は任意継続でも国保でも使えますか?

A. はい、いずれの制度でも高額療養費制度(1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に払い戻される制度)を利用できます。 制度の内容自体に大きな差はありません。

選び方のポイント

  1. まずは扶養条件を確認する:家族の扶養に入れるなら、保険料負担なしが原則もっとも有利です。ただし、失業給付を受給する場合は年収要件に注意しましょう
  2. 任意継続と国保の保険料を実際に試算・比較する:協会けんぽや健保組合の任意継続保険料シミュレーション、お住まいの市区町村の国保早見表を使って具体的な金額を比較しましょう
  3. 手続き期限に注意する:任意継続は退職日の翌日から20日以内、国保は14日以内と、いずれも短い期限が設けられています。退職前から準備しておくことをおすすめします
  4. 2年目以降の変化も見ておく:国民健康保険は翌年の所得(退職後の所得)をもとに再計算されるため、無職期間が続けば2年目以降は保険料が下がる可能性があります。任意継続は原則、標準報酬月額が固定されるため、この変化を踏まえて総合的に判断しましょう
  5. 非自発的失業に該当しないか確認する:倒産・解雇などによる離職の場合、国保の軽減特例により保険料が大きく下がる可能性があります。該当しそうな場合は必ず市区町村窓口で確認しましょう

まとめ

退職後の健康保険選びは、「保険料」「扶養条件」「手続き期限」の3つがポイントです。 特に退職直後は年金の切り替えや雇用保険の申請など、他の手続きも重なり慌ただしくなりがちなため、早めの情報収集と試算をおすすめします。 一般的な傾向として、年収が高い方は任意継続が有利になりやすく、年収が低い方や非自発的失業に該当する方は国民健康保険が有利になりやすい、という大枠を押さえておくと、判断の助けになるはずです。

ご自身のケースでどの選択肢が最適か迷われる場合は、お気軽にご相談ください。 専門のFPが、保険料の試算から手続きのサポートまで丁寧にご案内いたします。


免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、計算例に用いた保険料率・均等割額はあくまで目安です。 個別の保険料や制度の適用については、加入予定の健康保険組合(協会けんぽ含む)やお住まいの市区町村に必ずご確認ください。 制度内容や料率は年度改定・法改正等により変更される場合があります。

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この記事を書いた人

本サイトを運営している現役FP

■経歴■
保険代理店で10年以上活動し2,000世帯以上とFP相談を行うも手数料ビジネスに嫌気がさし、FIREの実現を機に独立。
商品を販売しない自由なFPとして、自分が本当に伝えたいことを「わがまま」に遠慮なく有益な情報をお届け!

■保有資格■
-FP1級技能士
-CFP®
-証券外務員一種
-宅地建物取引士
-中小企業診断士
-貸金業務取扱主任者

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