公的年金を受給している方の多くが直面するのが「確定申告は必要なのか?」という疑問です。実は、年金の受け取り額が一定以下であれば、確定申告の手続きを省略できる制度があります。しかし、制度を正しく理解していないと、知らないうちに申告漏れになったり、逆に払わなくてもいい税金を払い続けたりすることにもなりかねません。
この記事では、いわゆる「400万円ルール」の詳細から、あえて申告をした方がお得になるケースまで丁寧に解説します。
公的年金等に係る申告不要制度とは
公的年金等を受け取っている方の事務負担を軽減するために設けられているのが「申告不要制度」です。通常、所得があれば確定申告が必要ですが、この制度の条件を満たせば所得税の確定申告をする必要がなくなります。
制度が適用される2つの条件
この制度を利用するためには、以下の2つの条件をどちらも満たしている必要があります。
公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金(DB/DC)などの額面金額をすべて合計した額が400万円以下である必要があります。
公的年金等以外の所得金額が20万円以下
生命保険の満期保険金(一時所得)や、副業による所得、個人年金、不動産所得などの合計額が、経費を差し引いた後で20万円以下であることが条件です。
確定申告が必要になる「例外」のケース
年金が400万円以下であっても、特定の状況下では確定申告の義務が発生します。ご自身が以下のケースに該当しないか確認しておきましょう。
外国の年金を受給している
日本の所得税が源泉徴収されない外国の年金を受け取っている場合は、金額にかかわらずこの制度の対象外となります。
年金以外の所得が20万円を超えている
シルバー人材センターでの配分金や、賃貸収入、あるいは株式の譲渡益など、年金以外の所得が20万円を超えると申告義務が生じます。
「所得税」は不要でも「住民税」の申告が必要な場合
ここが最も見落としやすいポイントです。所得税の確定申告が不要であっても、市区町村に提出する「住民税の申告」は別物として考える必要があります。
年金以外の所得が少しでもある
所得税では「20万円以下なら不要」というルールがありますが、住民税にはこの20万円の免除枠がありません。
源泉徴収票に反映されていない控除を追加したい
生命保険料控除や扶養控除など、年金の源泉徴収票に記載されていない控除がある場合、住民税を正しく計算するために申告が必要です。
あえて確定申告をすることで「税金が戻ってくる」ケース
「申告しなくていい」と言われても、あえて申告(還付申告)をした方が家計が助かる場合があります。払いすぎた税金を取り戻せる主なケースを紹介します。
医療費控除を受ける場合
自分や家族のために支払った医療費が一定額(原則10万円、または所得の5%)を超えた場合、申告によって税金の還付を受けられます。
ふるさと納税を行った場合
ワンストップ特例制度を利用していない方や、寄付先が6自治体以上になった方は、確定申告をすることで寄付金控除が適用されます。
災害や盗難の被害に遭った場合 震災や火災、あるいは盗難や横領によって資産に損害を受けた場合、「雑損控除」として税金の負担を軽くできる可能性があります。
申告が必要かどうかの見極めポイント
確定申告をするメリットがあるかどうかは、毎年送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」を見ることで判断できます。
チェックすべき項目
源泉徴収税額の欄
この欄に「0円」以外の数字が入っていれば、控除を追加することで税金が戻ってくる可能性があります。
社会保険料控除の額
介護保険料などは年金から天引きされていますが、自分で直接支払った国民健康保険税や、家族の分を負担した保険料は、申告しないと反映されません。
まとめ
年金収入が400万円以下で、他の所得も少ない場合は、基本的に所得税の確定申告を気にする必要はありません。しかし、医療費が多くかかった年や、ふるさと納税をした年などは、申告という「ひと手間」を加えるだけで、手元に残るお金が増える可能性があります。
ご自身の源泉徴収票を一度じっくり眺めて、還付を受けられるチャンスを逃さないようにしましょう。