一時所得(いちじしょとく)とは、所得税法における10種類の所得分類の一つです。
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労働や役務の対価、あるいは資産の譲渡による対価としての性質を持たない「一時の所得」を指します。
簡単に言えば、**「継続的なビジネスや労働から得たものではなく、たまたま臨時で入ってきた性質のお金」**のことです。
一時所得に該当する主な例
一時所得には、主に以下のようなものが該当します。
• 生命保険・損害保険の一時金: 生命保険の満期保険金や解約返戻金、学資保険の満期返戻金など(※保険料の負担者と受取人が同一人の場合。異なる場合は贈与税の対象となります)。
• 懸賞や福引きの賞金品: クイズ番組の賞金、福引きで当たった現金や物品、キャンペーンの当選金など。
• 公営競技の払戻金: 競馬や競輪などの払戻金(※一般の愛好家の場合。営利目的で継続的に行っていると認められる特異なケースは「雑所得」となります)。
• 法人からの贈与による所得: 個人が法人から金品をもらった場合(※個人から個人への贈与は「贈与税」の対象です)。
• 遺失物拾得の報労金: 落とし物を拾った際にもらえるお礼のお金。
一時所得の計算方法
一時所得の金額は、以下の計算式で求められます。収入金額から、その収入を得るためにかかった金額を差し引き、さらに特別控除額を引いて計算します。
【基本の計算式】
一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
• 収入を得るために支出した金額: その一時所得を生じた行為をするために、直接かかった金額です。(例:満期保険金を受け取るために、これまでに払い込んだ保険料の総額など)
• 特別控除額: 最高で50万円です。もし「総収入金額 - 支出した金額」の答えが50万円未満の場合は、その金額が特別控除額となります(つまり、一時所得がマイナスになることはありません)。
確定申告が必要なケース
給与所得者の場合、一般的に「給与・退職所得以外の所得」が20万円を超えると確定申告が必要になります。
一時所得だけで考えた場合、以下の条件が目安です。
利益(収入 - 経費)が50万円以下
申告不要(特別控除でゼロになるため)
利益が50万円超 〜 90万円以下
申告不要(1/2にすると20万円以下になるため)
利益が90万円超: 確定申告が必要
注意点
ふるさと納税の返礼品
他の一時所得(保険の満期金など)がある場合、返礼品の市場価格も合算して50万円の枠を判定する必要があるため注意が必要です。
源泉分離課税の商品
一時払養老保険などで、契約から5年以内に満期・解約となった場合は「金融類似商品」として20.315%の源泉分離課税となり、他の一時所得とは計算が別になる場合があります。