孫への生前贈与は「持ち戻し」なし?2024年改正後の7年ルールと注意点を解説

生前贈与を検討する際、特に「孫への贈与」は非常に有効な相続税対策として知られています。その最大の理由は、相続発生時の「持ち戻し」というルールにあります。

2024年(令和6年)から改正された最新の税制を踏まえ、孫への生前贈与がなぜ有利なのか、そして注意すべき例外的なケースについて詳しく解説します。

目次

生前贈与の基本と具体的な節税効果

生前贈与とは、生きている間に自分の財産を他の人に無償で譲ることを指します。これは単なる財産の移転だけでなく、計画的に行うことで将来の相続税負担を大きく軽減する効果があります。

贈与を活用して資産を賢く守る方法

暦年贈与による非課税枠の活用
贈与税には1人あたり年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば税金をかけずに財産を移転できるため、長期間継続することで相続財産を大きく圧縮できます。

将来の相続税負担の軽減
生前に財産を分散させておくことで、死亡時に残る課税対象資産が減り、適用される相続税率のランクを下げることで結果的に全体の税負担を抑えることが可能です。

知っておきたい「7年間の持ち戻し」ルール

相続税法には「生前贈与加算(持ち戻し)」という仕組みがあります。これは、亡くなる直前に行われた贈与を「相続財産の前渡し」とみなし、相続税の計算に含め直すというルールです。

相続税改正による持ち戻し期間の延長

持ち戻し対象期間の拡大
2024年1月からの税制改正により、亡くなる前の贈与を相続財産に加算する期間が、従来の3年から「7年」へと段階的に延長されました。

加算の対象となる人
このルールの対象者は、原則として「相続や遺贈によって財産を取得した人」に限定されており、一般的には配偶者や子供などの法定相続人が該当します。

孫への贈与が節税対策として効果的な理由

相続対策において、孫への贈与は「最強のカード」の一つと言われます。その理由は、前述した「持ち戻し」ルールの対象から外れることが多いからです。

孫だからこそ得られる2つのメリット

持ち戻しを受けない確実な資産移転
孫は通常、法定相続人ではないため、亡くなる直前に贈与を受けたとしても7年の持ち戻しルールが適用されず、贈与した分を確実に相続財産から除外できます。

一世代飛ばした相続税の節約
通常は「親から子」「子から孫」と二度の相続を経て財産が引き継がれますが、孫へ直接贈与することで、将来かかるはずの相続税を一度分カットできる経済的合理性があります。

注意!孫でも「持ち戻し」が発生する例外的なケース

原則として持ち戻しがない孫への贈与ですが、状況によっては孫であっても相続税の加算対象になる場合があります。これらの例外を知っておかないと、思わぬ税負担が生じるリスクがあります。

対策が必要な4つのシチュエーション

遺言書によって財産を渡す「遺贈」
遺言によって孫に特定の財産を譲る場合は、孫も「財産を取得した人」に該当することになり、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されます。

親が既に亡くなっている「代襲相続」
孫の親(被相続人の子)が先に亡くなっており、孫が代わりに相続人(代襲相続人)となる場合は、法律上は相続人としての扱いを受けるため持ち戻しの対象となります。

孫を養子に迎えている「養子縁組」
孫を養子として迎えている場合、その孫は戸籍上「子(第1順位の法定相続人)」となるため、他の子供たちと同様に生前贈与加算のルールが適用されます。

死亡保険金の受取人に指定されている場合
孫が亡くなった方の死亡保険金を受け取る場合、「みなし相続財産」を取得したと判定されるため、過去7年間の贈与分が相続税の課税対象に含まれることになります。

まとめ:賢い生前贈与でスムーズな資産承継を

孫への生前贈与は、7年の持ち戻しルールを回避しながら効率的に資産を次世代に繋げる強力な手段です。しかし、遺言の有無や家族構成によっては、孫であっても持ち戻しの対象となる「例外」があることを忘れてはいけません。

将来の相続を見据える際は、単に贈与を行うだけでなく、こうしたルールを総合的に判断してプランを立てることが大切です。実態を伴う贈与(名義預金にならない対策)も併せて行い、確実な節税につなげましょう。

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この記事を書いた人

本サイトを運営している現役FP

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保険代理店で10年以上活動し2,000世帯以上とFP相談を行うも手数料ビジネスに嫌気がさし、FIREの実現を機に独立。

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