「相続税ってどうやって計算するの?」「うちの場合はいくらかかるの?」
そう感じている方は多いのではないでしょうか。
相続税は、財産の合計額から債務や控除を差し引いて税率をかけるというシンプルな流れですが、実際には基礎控除や税率表、特例などが関係し、計算が少し複雑に感じられます。
この記事では、ファイナンシャルプランナー(FP)の立場から、相続税の基本的な仕組みから計算手順、税率・控除、そして節税対策までをわかりやすく解説します。
具体例やシミュレーションも交えながら説明していきますので、相続のイメージをつかみたい方はぜひ参考にしてください。
- 相続税の基本的な仕組みと課税対象となる財産
- 相続税の具体的な計算手順と税率の使い方
- 生前贈与や特例を活用した効果的な節税方法
相続税とは?どんな時にかかるのか
人が亡くなったとき、その人が持っていた財産を家族などが受け継ぐことを「相続」と言います。
このとき、相続によって取得した財産の価値が一定額を超える場合に課されるのが「相続税」です。
つまり、相続税とは「亡くなった人(被相続人)」の財産を「相続する人(相続人)」が受け取る際に支払う税金のことです。
相続税は、現金や預金だけでなく、自宅の土地・建物、有価証券、生命保険金など、幅広い資産にかかります。
相続税が発生するケースと課税対象になる財産
相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。
亡くなった人の財産が「基礎控除額」を超えた場合にのみ課税されます。
基礎控除の計算式は以下の通りです。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は
「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」となります。
相続財産の合計が4,800万円を超えなければ、相続税はかかりません。
また、課税対象となる財産には、次のようなものがあります。
- 現金・預貯金
- 土地や建物などの不動産
- 株式や投資信託などの有価証券
- 生命保険金(非課税枠を超える部分)
- 死亡退職金
- 貴金属・骨董品などの資産価値のあるもの
これらの合計額から、借入金や葬儀費用などのマイナス分を差し引いて、課税対象額が決まります。
誰が相続税を払うのか(課税対象者の範囲)
相続税を支払う義務があるのは、財産を実際に受け取った人(相続人・受遺者)です。
たとえば、配偶者や子ども、孫などが相続人として財産を取得した場合、それぞれの取得分に応じて相続税を負担します。
また、相続税の課税範囲は、日本国内に居住しているかどうかによっても変わります。
日本に住んでいる人が亡くなった場合、国内外すべての財産が課税対象になります。
一方、被相続人や相続人が海外在住の場合は、日本国内の財産のみが課税対象となるケースもあります。
相続税の課税関係は「居住地」「国籍」「財産の所在地」によって変わるため、国際相続の場合は専門家に確認することが重要です。
相続税の計算手順をステップで解説
相続税の仕組みは複雑に見えますが、実は「6つのステップ」に分けると流れが分かりやすくなります。
ここでは、実際にどのように相続税が計算されるのかを順に解説します。
① 相続財産の総額を計算する
まず最初に、亡くなった人(被相続人)が持っていた財産をすべて洗い出します。
これには、現金や預貯金のほか、自宅や土地、株式、保険金などが含まれます。
また、相続の際に受け取る「死亡保険金」や「死亡退職金」も、課税対象の財産に含まれます。
ただし、これらには非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があるため、その範囲内であれば相続税はかかりません。
② 債務・葬式費用などを差し引く
相続財産がすべてプラスとは限りません。
被相続人に借入金や未払いの税金がある場合は、それらをマイナスの財産(債務)として差し引くことができます。
また、葬儀費用や墓地の購入費なども一定の範囲で控除が可能です。
ただし、香典返しの費用や法要の飲食代などは対象外なので注意しましょう。
③ 基礎控除を差し引く(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
次に、「基礎控除額」を差し引きます。
基礎控除は、相続税が発生するかどうかを決める最初の基準となるもので、次の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告は不要です。
④ 各人の課税額を法定相続分で按分
基礎控除を差し引いた後の「課税遺産総額」を、法律で定められた割合(法定相続分)で分けて計算します。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合は以下の通りです。
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/4ずつ
このように、まずは法定相続分でそれぞれが「いくら相続したとみなすか」を仮計算します。
この金額をもとに、次のステップで税率をかけていきます。
⑤ 税率を適用して相続税の総額を算出
法定相続分で按分した金額ごとに、相続税の速算表に基づいて税率をかけ、相続税の「総額」を計算します。
税率は累進課税制度となっており、金額が大きくなるほど高くなります。
たとえば、課税価格が1,000万円以下であれば10%、5,000万円超〜1億円以下であれば30%というように段階的に上がります。
この段階では、あくまで相続全体としての「相続税総額」を求める計算です。
⑥ 各相続人ごとに按分・控除して最終的な納税額を計算
最後に、求めた相続税総額を、実際の取得割合に応じて各相続人に割り振ります。
このとき、相続人の立場によって控除できる金額が異なります。
代表的なものとして、次のような控除があります。
- 配偶者控除:法定相続分または1億6,000万円まで非課税
- 未成年者控除:20歳までの年数 × 10万円
- 障害者控除:一般障害者なら1年につき10万円(特別障害者は20万円)
これらの控除を適用し、最終的に各人が納めるべき相続税額が確定します。
ここまでが、相続税の基本的な計算ステップです。
次は、実際に「相続税の税率表」と「具体的な計算例」を使って、より実践的に理解していきましょう。
相続税の税率表と控除額の仕組み
相続税は「累進課税制度」が採用されており、相続する金額が多いほど高い税率が適用されます。
ただし、課税価格に応じて「控除額」が設定されているため、実際の税額は単純に「金額 × 税率」ではありません。
ここでは、速算表を使って税率と控除の関係をわかりやすく説明します。
速算表を使った具体的な税率と控除額
相続税の速算表(令和5年現在)は以下の通りです。
課税価格(法定相続分ごと) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この表を使うと、各相続人が法定相続分で仮に相続した金額に対して、次の計算式で税額を求められます。
税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額
たとえば、法定相続分での課税価格が4,000万円の場合、税率20%、控除額200万円が適用されます。
つまり、4,000万円 × 20% − 200万円 = 600万円 がその人の税額です。
相続税の「累進課税」とは?
相続税は所得税と同様に「累進課税制度」が採用されています。
これは、相続する金額が大きいほど、段階的に高い税率が適用される仕組みです。
たとえば、1,000万円を相続する人は10%、1億円を相続する人は30%というように、受け取る財産の規模によって税負担が変わります。
この制度により、相続税は「富の再分配」を目的として設けられており、資産の集中を防ぐ役割もあります。
配偶者控除・未成年者控除などの主な税額控除
税率をかけて求めた税額からは、さらに「税額控除」を差し引くことができます。
主な控除の種類と内容は以下の通りです。
- 配偶者控除
配偶者が実際に取得した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額まで非課税になります。
この控除は非常に大きく、多くのケースで配偶者の相続税はゼロになることが多いです。 - 未成年者控除
相続時に20歳未満の相続人には、「20歳 − 年齢」×10万円が控除されます。 - 障害者控除
障害を持つ相続人には、一般障害者で1年につき10万円、特別障害者で20万円が控除されます。 - 相次相続控除
短期間に2回以上相続が発生した場合、前回納めた相続税の一部を控除できる制度です。 - 外国税額控除
国外財産に対して海外で課税された場合に、二重課税を防ぐための控除です。
これらの控除を適用したうえで、最終的な納税額が決まります。
相続税の税率や控除制度を理解しておくことで、将来的な税負担を大きく減らすことが可能になります。
次の章では、実際に数値を使った相続税のシミュレーション例を見ながら、計算の流れを具体的に確認していきましょう。
実際の計算例で相続税をシミュレーション
これまでの仕組みを踏まえ、実際にどのように相続税が計算されるのかを具体的な例で確認してみましょう。
計算の流れを一度つかんでおくと、自分の家のケースにも当てはめやすくなります。
2人兄弟で5,000万円の財産を相続する場合
たとえば、夫(被相続人)が亡くなり、配偶者と子ども2人が相続するケースを想定します。
財産は合計5,000万円(自宅2,000万円+預貯金3,000万円)とします。
ステップ1:課税遺産総額を求める
法定相続人は3人(配偶者+子ども2人)なので、基礎控除額は以下の通りです。
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
財産5,000万円 − 基礎控除4,800万円 = 課税遺産総額200万円
ステップ2:法定相続分で按分する
法律上の相続割合は、配偶者が1/2、子どもが1/4ずつです。
よって、課税遺産総額200万円をそれぞれに分けると次の通り。
- 配偶者:100万円
- 子どもA:50万円
- 子どもB:50万円
ステップ3:速算表で税額を求める
それぞれの金額に税率10%(1,000万円以下)を適用します。
- 配偶者:100万円 × 10% = 10万円
- 子どもA:50万円 × 10% = 5万円
- 子どもB:50万円 × 10% = 5万円
相続税の総額は 合計20万円 です。
ステップ4:税額控除を適用する
ここで、配偶者には「配偶者控除」があります。
1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは非課税です。
このケースでは、配偶者の取得額100万円は控除範囲内なので配偶者の税額は0円になります。
結果、実際に相続税を支払うのは子ども2人のみ。
- 子どもA:5万円
- 子どもB:5万円
最終的な相続税額は合計10万円となります。
自宅や生命保険が含まれるケースの考え方
次に、自宅や生命保険が相続財産に含まれる場合の考え方を確認しましょう。
たとえば、相続財産が6,000万円で、そのうち自宅土地が3,000万円、生命保険が1,000万円の場合。
法定相続人が3人であれば、基礎控除4,800万円に加えて、生命保険金の非課税枠500万円×3人=1,500万円が適用されます。
この場合、課税対象となる金額は
6,000万円 −(基礎控除4,800万円+非課税枠1,500万円)= マイナス300万円
つまり、このケースでは相続税は発生しません。
このように、生命保険の非課税枠や小規模宅地の特例を活用すると、課税対象額を大きく減らせます。
次の章では、実際に相続税を減らすための代表的な節税方法を紹介します。
相続税を節税する主な方法
相続税の負担を軽くするためには、「生前からの対策」が欠かせません。
相続が発生してからではできない節税策も多いため、早めの準備が大切です。
ここでは、相続税を抑えるための代表的な方法を4つ紹介します。
生前贈与の活用(暦年贈与・相続時精算課税)
最も一般的な節税方法が、生前贈与を上手に使うことです。
贈与とは、生きているうちに財産を譲ること。相続発生前に財産を分けておけば、その分相続財産が減り、結果的に相続税も少なくなります。
代表的な制度が次の2つです。
- 暦年贈与:毎年110万円まで非課税。少しずつ贈与していくのに向いています。
- 相続時精算課税制度:最大2,500万円まで非課税。ただし、相続時に再計算されるため、長期的な資産移転を考える際に使われます。
贈与を行う際は、「贈与契約書を作る」「受贈者が自分で通帳を管理する」など、形式をきちんと整えることが重要です。
生命保険の非課税枠を使う
生命保険は、相続税対策として非常に有効な手段です。
なぜなら、受け取った保険金のうち一定額は非課税になるためです。
非課税枠の計算式は以下の通りです。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税枠
たとえば、相続人が3人なら「500万円 × 3 = 1,500万円」まで非課税となります。
この枠を活用することで、課税対象額を大きく減らすことができます。
また、生命保険は現金で受け取れるため、相続税の納税資金としても活用しやすいのが特徴です。
小規模宅地等の特例を使う
自宅や事業用の土地を相続する場合には、「小規模宅地等の特例」が使えることがあります。
この制度を活用すると、土地の評価額を最大で80%減額できるため、相続税を大幅に減らすことが可能です。
たとえば、亡くなった人が住んでいた自宅土地を相続する場合、配偶者や同居していた子どもが取得すれば、最大330㎡まで評価額を80%減額できます。
また、事業用や貸付事業用の宅地にも、それぞれ減額の特例があります。
ただし、適用条件が複雑なので、必ず専門家(税理士・FP)に相談して確認しましょう。
配偶者居住権の活用
2020年から新しく導入された制度に「配偶者居住権」があります。
これは、配偶者が相続後も自宅に安心して住み続けられるようにするための仕組みです。
自宅の所有権と居住権を分けることで、評価額を下げ、結果的に相続税の負担を軽減できます。
たとえば、土地・建物の評価額が3,000万円だとしても、居住権部分の評価を分離すれば、相続税の対象になる金額を減らすことができるのです。
これらの制度をうまく活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できます。
ただし、どの方法が最適かは「家族構成」や「財産の種類」によって異なります。
早めにFPや税理士に相談し、自分に合った対策を立てておくことが大切です。
相続税の申告・納付の流れ
相続税は、亡くなった方の財産を相続したあとに必ず申告や納付が必要になるわけではありません。
しかし、課税対象となる場合には期限内に申告・納付を行わないと、延滞税や加算税が発生することもあります。
ここでは、申告が必要な人の条件と、実際の手続きの流れを解説します。
申告期限・納付期限は10か月以内
相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
この期間内に、相続税の申告書を作成して税務署へ提出し、税金を納める必要があります。
申告先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生するため注意が必要です。
なお、納税は一括が基本ですが、資金が足りない場合には「延納(分割払い)」や「物納(土地などで納税)」を利用することも可能です。
申告が必要な人と不要な人の違い
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産が基礎控除額を超えるかどうかで判断します。
基礎控除額の計算式は次の通りです。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人なら基礎控除額は4,800万円。
財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告は不要です。
ただし、次のようなケースでは、基礎控除以内でも申告した方が有利になることがあります。
- 小規模宅地等の特例を適用する場合
- 配偶者控除を適用する場合
- 相次相続控除などの特例を使う場合
これらの特例を利用するには、申告書を提出することが前提条件となっているため注意しましょう。
税理士に依頼すべきケース
相続財産の内容が複雑な場合や、土地の評価が絡む場合は、専門家である税理士に依頼するのが安全です。
たとえば次のような場合は、個人で申告するよりも専門家に任せた方が結果的に得になるケースが多いです。
- 複数の不動産を所有している
- 名義が混在している財産がある
- 生前贈与や生命保険が関係している
- 特例を使って節税したい
税理士に依頼することで、ミスや漏れを防げるだけでなく、将来的な税務調査のリスクも軽減できます。
また、FP(ファイナンシャルプランナー)と連携して、生前から対策を立てておくのも効果的です。
申告・納付は「相続発生から10か月」という期限があるため、葬儀後すぐに動き出すのが理想です。
次の章では、この記事のまとめとして「相続税の計算を理解するメリット」や「FP相談の活用方法」を紹介します。
まとめ:相続税の計算は早めの準備が大切
相続税の計算方法は、一見すると複雑ですが、流れを理解しておけば決して難しいものではありません。
「財産を合計 → 債務を差し引く → 基礎控除を適用 → 税率をかける」という基本ステップを押さえるだけで、自分でも大まかな金額を把握できます。
ただし、実際の計算では不動産の評価や特例の適用条件など、専門的な判断が必要な場面も多くあります。
誤って申告し損ねたり、特例を使い忘れたりすると、余計な税負担が発生することもあります。
相続税の計算を理解するメリット
相続税の仕組みを理解しておくと、次のようなメリットがあります。
- どのくらいの財産から相続税がかかるかイメージできる
- 事前に贈与や保険を活用して節税対策ができる
- 家族間での話し合いがスムーズに進む
- 税理士やFPへの相談内容が明確になる
つまり、「いざ相続が発生したときに慌てないための備え」ができるということです。
FPに相談することでできる対策
相続は「感情」と「お金」が絡む繊細な問題です。
だからこそ、専門的な知識と第三者の視点を持つ**ファイナンシャルプランナー(FP)**に相談することで、冷静かつ最適な判断ができます。
FPに相談すれば、
- 自分の家庭に合わせた相続シミュレーション
- 節税・贈与・保険などを組み合わせた資産承継プラン
- 相続発生前からの具体的な準備計画
といった、**“実践的な対策”**を一緒に考えることができます。
「うちは関係ない」と思っていても、土地や保険があるだけで相続税が発生することもあります。
早めの準備が、家族の安心にもつながります。
相続税の計算に不安を感じた方や、具体的にどれくらいの税金がかかるのか知りたい方は、ぜひ一度FPにご相談ください。
あなたのご家庭に合った最適な相続対策を、一緒に考えていきましょう。