退職後の健康保険はどう選ぶ?「任意継続」と「国民健康保険」を計算式付きで徹底比較

会社を退職すると、これまで加入していた健康保険(協会けんぽや組合健保など)の被保険者資格を失います。

しかし、日本には国民皆保険制度があるため、退職日の翌日からは何らかの公的医療保険に加入し続ける必要があります。「うっかり手続きを忘れていた」では済まされないため、退職が決まったら早めに検討しておきたいテーマです。

退職後の医療保険には主に3つの選択肢がありますが、多くの方が悩むのが「任意継続被保険者制度」と「国民健康保険」のどちらを選ぶかという点です。

今回は、それぞれの保険料の計算式と具体的なシミュレーションを交えながら、選び方のポイントをFPの視点から解説します。

目次

退職後の医療保険、3つの選択肢

退職後の医療保険には下記3つの選択肢があります。

選択肢概要手続き期限保険料負担
①任意継続被保険者制度退職前の健康保険に引き続き加入退職日の翌日から20日以内全額自己負担
②国民健康保険市区町村が運営する国保に加入退職日の翌日から14日以内全額自己負担
③家族の被扶養者になる家族の健康保険の扶養に入るできるだけ早め負担なし

まずはこの3つを大枠として押さえ、それぞれの特徴と保険料の計算方法を見ていきましょう。

①任意継続被保険者制度

退職前に加入していた健康保険に、退職後も個人で継続加入できる制度です。

【加入条件】
  • 退職日までに継続して2ヶ月以上、被保険者期間があること
  • 退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に手続きすること
【加入期間】

最長2年間

【保険料の計算式】

任意継続の月額保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率

ここでの「標準報酬月額」は、次の①・②のうち低い方の額が採用されます。

① 退職時の標準報酬月額
② 加入する健保(協会けんぽなど)の全被保険者の平均標準報酬月額

協会けんぽの場合、②の基準により標準報酬月額には上限が設定されており、2026年度(令和8年度)は32万円が上限です。

つまり、退職時の給与がどれだけ高くても、月額保険料は「32万円×保険料率」が実質的な天井になります。保険料率は都道府県ごとに異なり、おおむね9%台後半〜10%台前半で推移しています(40〜64歳は別途、全国一律の介護保険料率が加算されます)。

在職中は会社が保険料の半分を負担していましたが、任意継続では全額自己負担となるため、単純計算で在職中の約2倍になります。
以前は任意脱退が難しい制度でしたが、現在は国民健康保険への切り替えを理由とした任意脱退が可能です。

②国民健康保険とは

お住まいの市区町村(または都道府県との共同運営)が運営する公的医療保険です。保険料は「所得割」と「均等割」(自治体によっては「平等割」も)を組み合わせて計算され、さらに「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40〜64歳)」「子ども・子育て支援金分」の区分ごとに算出した金額を合算します。

保険料の計算式(基本形)

年間保険料 = 所得割額 + 均等割額(+ 平等割額)
所得割額 = (前年の総所得金額等 – 基礎控除43万円) × 所得割率
均等割額 = 均等割額(1人あたり) × 加入者数

所得割率・均等割額は自治体によって異なり、全国的には所得割率がおおむね6%〜11%程度、均等割は1人あたり年3万〜6万円台に分布しています。また、区分ごとに年間の賦課限度額(上限)が定められており、2026年度は医療分・支援金分・介護分・子ども支援金分を合わせて最大113万円(40〜64歳の場合)です。

注意点:退職直後の1年目は、前年(会社員時代)の給与所得をもとに保険料が算定されるため、想定より高額になるケースが少なくありません。ただし、倒産・解雇など自分の意思によらない離職(非自発的失業)の場合は、前年の給与所得を実際の30%とみなして軽減する制度があります。該当する可能性がある方は、必ず市区町村の窓口で確認しましょう。

③家族の被扶養者になる選択肢

配偶者や子など、家族が加入する健康保険の被扶養者になれれば、保険料の負担なく医療保険に加入できます。主な条件は次の通りです。

  • 年収が130万円未満(60歳以上や一定の障害がある方は180万円未満)であること
  • 扶養する側(家族)の年収の2分の1未満であること など

条件を満たす場合、経済的には最も負担の少ない選択肢です。

モデルケースで保険料を試算する

ここでは、退職時の年収500万円・40歳未満・単身という設定で、①任意継続と②国民健康保険の保険料を試算してみます。

実際の保険料は加入する健保組合や居住する自治体によって異なるため、あくまで計算の流れを掴むための一例としてご覧ください。

①任意継続の場合

年収500万円の場合、月収換算の標準報酬月額はおよそ40万円前後となりますが、協会けんぽの2026年度上限は32万円のため、上限額が適用されるケースが多くなります。

32万円(上限の標準報酬月額) × 約10%(保険料率の目安) = 月額 約32,000円
年間では 約384,000円

②国民健康保険の場合

給与収入500万円から給与所得控除(500万円×20%+44万円=144万円)を差し引くと、給与所得は356万円です。ここからさらに基礎控除43万円を引いた313万円が、所得割の算定基礎額となります。

所得割算定基礎額 = 356万円 – 43万円 = 313万円

医療分 = 313万円 × 所得割率(例:7.7%) + 均等割額(例:47,000円) ≒ 288,000円
支援金分 = 313万円 × 所得割率(例:2.7%) + 均等割額(例:17,000円) ≒ 101,000円

年間保険料の目安 ≒ 389,000円(月額換算 約32,400円)

比較結果

このモデルケースでは、任意継続(年間約38.4万円)と国民健康保険(年間約38.9万円)がほぼ拮抗する結果となりました。実際には、標準報酬月額の上限に達する年収帯(概ね年収450万円前後以上)では任意継続が有利になりやすく、年収がそれより低い場合や扶養家族が多い場合は国民健康保険の方が安くなるケースもあります。必ずご自身の源泉徴収票と、加入予定の健保・自治体の最新料率を使って試算することが重要です。

選び方のポイント

  1. まずは扶養条件を確認する
    家族の扶養に入れるなら、保険料負担なしが原則もっとも有利です

  2. 任意継続と国保の保険料を実際に試算・比較する
    協会けんぽや健保組合の任意継続保険料シミュレーション、お住まいの市区町村の国保早見表を使って具体的な金額を比較しましょう

  3. 手続き期限に注意する
    任意継続は退職日の翌日から20日以内、国保は14日以内と、いずれも短い期限が設けられています。退職前から準備しておくことをおすすめします

  4. 2年目以降の変化も見ておく
    国民健康保険は翌年の所得(退職後の所得)をもとに再計算されるため、無職期間が続けば2年目以降は保険料が下がる可能性があります。任意継続は原則、標準報酬月額が固定されるため、この変化を踏まえて総合的に判断しましょう

まとめ

退職後の健康保険選びは、「保険料」「扶養条件」「手続き期限」の3つがポイントです。

特に退職直後は年金の切り替えや雇用保険の申請など、他の手続きも重なり慌ただしくなりがちなため、早めの情報収集と試算をおすすめします。

ご自身のケースでどの選択肢が最適か迷われる場合は、お気軽にご相談ください。専門のFPが、保険料の試算から手続きのサポートまで丁寧にご案内いたします。


免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、計算例に用いた保険料率・均等割額はあくまで目安です。個別の保険料や制度の適用については、加入予定の健康保険組合(協会けんぽ含む)やお住まいの市区町村に必ずご確認ください。制度内容や料率は年度改定・法改正等により変更される場合があります。

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この記事を書いた人

本サイトを運営している現役FP

■経歴■
保険代理店で10年以上活動し2,000世帯以上とFP相談を行うも手数料ビジネスに嫌気がさし、FIREの実現を機に独立。
商品を販売しない自由なFPとして、自分が本当に伝えたいことを「わがまま」に遠慮なく有益な情報をお届け!

■保有資格■
-FP1級技能士
-CFP®
-証券外務員一種
-宅地建物取引士
-中小企業診断士
-貸金業務取扱主任者

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