一時所得とは、営利を目的とした継続的な行為(仕事や事業)以外で得た、「一時的・偶発的な所得」のことです。
労働の対価や資産の売却による所得(譲渡所得)とは区別されます。
一時所得に該当する主な例
保険金: 生命保険の満期保険金や解約返戻金(保険料負担者と受取人が同一の場合)
懸賞・賞金: クイズや福引きの賞金品、懸賞当選金
ギャンブル: 競馬や競輪の払戻金(※営利目的の継続的行為とみなされる特殊なケースを除く)
ふるさと納税: 自治体から受け取る返礼品(経済的利益として算入)
その他: 拾得物の報労金、法人からの贈与金品など
一時所得の計算方法
一時所得は、収入から経費と特別控除(最大50万円)を差し引き、さらにその金額を 1/2 にして課税対象額を算出します。
基本の計算式
課税対象となる金額(総所得金額に算入する額)
ポイント:
複数の所得がある場合は、合算してから50万円を1回だけ控除します。
特別控除があるため、年間の利益が50万円以下であれば、一時所得としての税金はかかりません。
確定申告が必要なケース
給与所得者の場合、一般的に「給与・退職所得以外の所得」が20万円を超えると確定申告が必要になります。
一時所得だけで考えた場合、以下の条件が目安です。
利益(収入 - 経費)が50万円以下
申告不要(特別控除でゼロになるため)
利益が50万円超 〜 90万円以下
申告不要(1/2にすると20万円以下になるため)
利益が90万円超: 確定申告が必要
注意点
ふるさと納税の返礼品
他の一時所得(保険の満期金など)がある場合、返礼品の市場価格も合算して50万円の枠を判定する必要があるため注意が必要です。
源泉分離課税の商品
一時払養老保険などで、契約から5年以内に満期・解約となった場合は「金融類似商品」として20.315%の源泉分離課税となり、他の一時所得とは計算が別になる場合があります。