相続が発生した際、多くの人が不安に感じるのが「相続税がいくらになるのか」という点です。相続税の計算は一見すると複雑ですが、手順を追って整理していくことで、自分たちで概算を把握することが可能です。
この記事では、相続税の計算方法を3つのステップに分けて解説するとともに、具体的なケースを用いたシミュレーションも紹介します。2026年現在の税制に基づいた最新の注意点も確認していきましょう。
相続税計算の全体像
相続税の計算は、亡くなった人の財産をすべて合計した後に、一定の非課税枠を差し引き、そこからさらに法定相続人の数に応じた計算を行うという流れで進めます。
まず、相続税がかかるかどうかの基準となるのは「課税遺産総額」がプラスになるかどうかです。正味の遺産額が基礎控除額を下回る場合は、相続税はかからず、税務署への申告も原則として不要となります。
ステップ1:課税対象となる遺産額を算出する
最初のステップは、亡くなった人が残した財産の合計から、差し引けるものを引き、課税の対象となる金額を割り出す作業です。
プラスの財産とマイナスの財産を整理する
相続財産には、現預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産としてカウントされるのは、現金、預貯金、有価証券、土地、建物などです。また、生命保険金や死亡退職金については「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられており、これを超えた分が相続財産に加算されます。
一方で、マイナスの財産としては、借入金、未払いの公租公課(税金など)が挙げられます。また、通夜や告別式にかかった葬儀費用も遺産総額から差し引くことが認められています。
基礎控除額を差し引く
正味の遺産額(プラスの財産からマイナスの財産と葬儀費用を引いた額)を算出したら、次に「基礎控除」を差し引きます。基礎控除額は以下の数式で算出します。
この基礎控除を引いた後に残った金額が、相続税の対象となる「課税遺産総額」です。もし計算結果がゼロ以下であれば、これ以降のステップを進める必要はありません。
ステップ2:相続税の総額を計算する
課税遺産総額が算出されたら、次に家族全員で支払うべき「相続税の総額」を求めます。ここでのポイントは、実際に誰がどの財産をもらったかは一度脇に置き、法定相続分で分けたと仮定して計算する点です。
法定相続分で仮に分ける
課税遺産総額を、法律で定められた相続割合(法定相続分)に従って、各相続人に割り振ります。たとえば配偶者と子供2人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつとなります。
各人の仮の税額を合計する
仮に割り振られた金額に対して、相続税の税率表を当てはめてそれぞれの税額を算出します。算出された各相続人の税額をすべて合計したものが、その家族が納めるべき「相続税の総額」となります。
この仕組みがあることで、遺産をどのように分割しても、家族全体で納める税金の元となる金額は変わらないようになっています。
ステップ3:各相続人が支払う税額を確定させる
最後に、ステップ2で算出した「相続税の総額」を、実際に財産を引き継いだ割合で各相続人に割り振ります。
実際の相続分で按分する
たとえば総額が1,000万円で、子供Aが財産の60%、子供Bが40%を相続した場合、子供Aが600万円、子供Bが400万円を負担するのが基本です。
個別の税額控除を適用する
按分された税額から、さらに個々の状況に応じた控除を差し引きます。最も代表的なものは「配偶者の税額軽減」です。これは配偶者が相続した財産が1億6,000万円まで、あるいは法定相続分までであれば、配偶者の税金が実質かからないという非常に強力な特例です。
その他にも、相続人が未成年の場合の「未成年者控除」や、障害をお持ちの場合の「障害者控除」などがあり、これらを適用して最終的な納税額を確定させます。
具体的な計算例:遺産1億円で子供2人が相続する場合
イメージを掴むために、1億円の現金を子供2人(長男・次男)が相続するケースを考えてみましょう。
課税遺産総額の計算
まずは基礎控除を計算します。法定相続人は2人なので、3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円が基礎控除額です。
1億円から4,200万円を引くと、課税遺産総額は5,800万円となります。
相続税総額の計算
5,800万円を法定相続分である2分の1ずつに分けます。1人あたりの金額は2,900万円です。
税率表に当てはめると、3,000万円以下の税率は15%、控除額は50万円です。
(2,900万円 × 15%)− 50万円 = 385万円
これが1人あたりの税額になり、2人分を合計した770万円が「相続税の総額」となります。
最終的な納税額
今回の例では、子供2人が半分ずつ(5,000万円ずつ)実際に相続したとすると、各自が385万円ずつを納税することになります。
2026年以降の注意点:生前贈与の加算期間
2026年現在の相続において特に注意すべきなのが、生前贈与のルール変更です。亡くなる前に贈与された財産を相続財産に持ち戻して計算する期間が、これまでの3年から「7年」へと段階的に延長されています。
2024年1月以降の贈与分からこの新ルールが適用されているため、2026年に相続が発生した場合は、過去数年分の贈与記録を慎重に確認する必要があります。古い記録が漏れていると、後から追徴課税を受けるリスクがあるため、早めの書類整理が推奨されます。