公的年金を受給している方の多くには、確定申告の手間を省くための「確定申告不要制度」が用意されています。しかし、制度の仕組みを正しく理解していないと、申告義務を怠ってしまったり、逆に払いすぎた税金を取り戻すチャンスを逃してしまったりすることもあります。
本記事では、確定申告の要否を分ける「400万円・20万円」の基準から、還付申告でお得になるケース、住民税の注意点まで、マネー相談室の視点で実務的に解説します。
確定申告不要制度の対象となる2つの条件
公的年金等にかかる所得税については、受給者の負担軽減を目的とした「確定申告不要制度」があります。以下の2つの条件をいずれも満たす場合、所得税の確定申告は原則不要です。
公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
受給しているすべての公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金など)の収入金額の合計が400万円以下である必要があります。
※毎年1月頃に届く「公的年金等の源泉徴収票」の「支払金額」で確認できます。
公的年金等以外の所得金額が20万円以下
年金以外の所得(生命保険の契約に基づく個人年金、給与所得、不動産所得など)の合計が20万円以下である必要があります。
※「収入」ではなく、経費や控除を差し引いた「所得」で判定します。
【重要】住民税の扱いに注意
この制度はあくまで「所得税」に関するものです。所得税の確定申告が不要であっても、年金以外の所得が少額でもある場合は、別途「住民税の申告」が必要になるケースがあります。
確定申告が必要となるケース(申告義務)
以下のいずれかに該当する場合は、期限内に確定申告を行う義務が生じます。
- 公的年金等の収入が400万円を超える: 高額の年金受給者が対象です。
- 年金以外の所得が20万円を超える: 副業や家賃収入、多額の個人年金がある場合です。
- 源泉徴収の対象とならない外国年金を受給している: 海外の年金制度から支払いを受けている場合、国内で源泉徴収が行われないため申告が必要です。
申告義務はなくても還付を受けられるケース
確定申告の義務がない方でも、「還付申告」を行うことで源泉徴収された所得税が戻ってくる場合があります。以下のような控除を追加できる方は、申告を強くお勧めします。
- 医療費控除: 本人や家族の医療費が年間10万円(所得によってはそれ以下)を超えた場合。
- 社会保険料控除: 年金から天引き分以外に、自身で国民健康保険料や介護保険料を支払った場合。
- 生命保険料控除・地震保険料控除: 自身で民間保険の保険料を支払っている場合。
- 寄附金控除(ふるさと納税): ワンストップ特例制度を利用していない場合。
- 扶養控除の追加: 配偶者や親族を扶養に入れているが、年金の書類に書き漏れていた場合。
公的年金と確定申告に関するよくある質問(Q&A)
Q. 遺族年金や障害年金は「400万円以下」の判定に含まれますか?
A. 含まれません。
遺族年金や障害年金は「非課税所得」にあたるため、判定基準となる400万円には含めません。老齢基礎年金や老齢厚生年金など、課税対象となる年金の合計額で計算します。
Q. 年金額が少なく所得税を引かれていません。還付申告はできますか?
A. 源泉徴収税額が「0円」の場合は、還付は受けられません。
還付申告は「払いすぎた税金を取り戻す」手続きです。源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が0円の場合、戻ってくる税金がないため、所得税の確定申告をするメリットはありません。ただし、住民税を安くするために自治体へ住民税の申告を行うメリットはあります。
Q. アルバイトをしている場合、所得20万円の計算はどうすればいいですか?
A. 「給与収入額 - 給与所得控除(最低55万円)」で計算します。
たとえば、パート収入が70万円であれば、所得は15万円(70万 - 55万)となり、他の所得がなければ「20万円以下の申告不要ルール」に該当します。
Q. スマートフォンやe-Taxでも申告できますか?
A. はい、可能です。
マイナンバーカードがあれば、スマートフォンからe-Taxで申告可能です。年金受給者専用の画面も用意されており、源泉徴収票の数値を入力するだけで自動計算されるため、非常にスムーズです。
まとめ:まずは源泉徴収票の確認を
公的年金受給者の確定申告は、まずは「400万円・20万円」のラインを確認することが第一歩です。しかし、納税の義務がない場合でも、控除を適用することで家計の負担を軽減できる可能性があります。
自身の状況を正確に把握するために、まずは手元の「源泉徴収票」を精査することから始めましょう。不明点がある場合は、最寄りの税務署や自治体の相談窓口、または当相談室までお気軽にお問い合わせください。