自分で名義変更にトライ!具体的な5つのステップと所要期間

「よし、費用を節約するために自分でやってみよう!」と決意された方のために、手続きの具体的な流れを解説します。

全体にかかる期間は、書類集めから完了まで1〜2ヶ月程度を見ておくと安心です。一度に全部やろうとせず、一つずつクリアしていきましょう。

STEP 1:まずは「物件の特定」と「評価額の確認」

最初にやるべきことは、「どの不動産を登記するのか」を正確に把握することです。

  • 固定資産税の課税明細書をチェック 毎年4〜6月に役所から届く通知書を見て、土地や建物の「所在」と「評価額」を確認します。
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)を取る 法務局(またはオンライン)で取得できます。「亡くなった親御さんの住所・氏名」が登記簿上の情報と一致しているか確認しましょう。もし住所が昔のままだった場合、それを繋ぐための書類が別途必要になります。

STEP 2:【最大の山場】必要書類を集める

正直に申し上げますと、このステップが一番大変です。心が折れそうになるかもしれませんが、ここさえ乗り越えれば後はスムーズですので頑張りましょう!

主に役所で集めるもの:

  • 亡くなった方の戸籍謄本一式 「生まれてから亡くなるまで」の全ての戸籍が必要です。転籍(本籍地の移動)が多いと、全国の役所から取り寄せる必要があります。
  • 住民票の除票(亡くなった方のもの) 最後の住所を証明するために必要です。
  • 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書 「誰が相続人か」を証明し、遺産分割協議書に実印を押すために用意します。
  • 不動産をもらう人の住民票 新しい名義人の住所を証明するために必要です。
  • 固定資産評価証明書 登録免許税を計算するために、最新年度のものを取得します。

★FPのワンポイントアドバイス 法務局で「法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほう いちらんず)」という無料の証明書を作ってもらうのがおすすめです。 最初に戸籍の束を法務局に出せば、一枚の家系図のような証明書を発行してもらえます。これがあれば、その後の銀行手続きなどで重たい戸籍の束を持ち歩く必要がなくなりますよ。

STEP 3:書類を作成する

書類はパソコンで作っても、手書きでもOKです。法務局のホームページにひな形(様式)があるので、ダウンロードして使いましょう。

  • 遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ) 「誰がどの不動産をもらうか」を話し合い、紙にまとめます。ここには全員の署名と実印が必要です。
  • 登記申請書 記載例を見ながら作成します。
  • 収入印紙の準備 計算した税金(登録免許税)の分だけ、収入印紙を購入して台紙に貼ります。

STEP 4:管轄の法務局へ申請!

書類が揃ったら、いよいよ提出です。不動産がある地域を管轄する法務局へ出向くか、郵送(書留)で送ります。

【注意点】 申請書には必ず、日中に連絡のつく電話番号を書いておきましょう。もし書類に不備があっても、軽微なものであれば電話で修正方法を教えてもらえます。

STEP 5:完了・書類の受け取り

申請から1〜2週間後に手続きが完了します。

法務局から「登記識別情報通知(いわゆる権利証)」「登記完了証」が発行されます。これで晴れて名義変更は終了です! お疲れ様でした。

「やっぱり難しそう…」と思ったら

ここまで読んで「平日、役所に行く時間が取れないかも」「戸籍を全部集める自信がない」と感じた場合は、無理をせず司法書士に相談するのも賢い選択です。途中まで集めた書類があれば、その分費用を安くしてくれる場合もあります。

また、全国の法務局では「登記手続案内(完全予約制)」を行っています。自分で作成した書類や集めた戸籍を持っていくと、提出前に不備がないかチェックしてもらえるので、ぜひ活用してみてくださいね。

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この記事を書いた人

本サイトを運営している現役FP

■経歴■
保険代理店で10年以上活動し2,000世帯以上とFP相談を行うも手数料ビジネスに嫌気がさし、FIREの実現を機に独立。

商品を販売しない自由なFPとして、自分が本当に伝えたいことを「わがまま」に遠慮なく有益な情報をお届け!

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