生命保険料控除とは

生命保険料控除は、払い込んだ生命保険料に応じて一定の金額がその年の所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減される制度です。

保険を契約した時期によって「新制度」と「旧制度」に分かれており、それぞれ控除の対象となる枠や上限額が異なります。

目次

対象となる3つの控除枠

現在の「新制度」では、保険の種類によって以下の3つの枠に分類して計算を行います。

①一般生命保険料控除

定期保険、終身保険、学資保険など、主に死亡リスクに備える保険が対象です。

②介護医療保険料控除

医療保険、がん保険、介護保険など、病気やケガ、介護リスクに備える保険が対象です。

③個人年金保険料控除

「個人年金保険料税制適格特約」が付加された個人年金保険が対象です。

個人年金保険料控除を受けることによる制限

約款で規定されている個人年金保険料税制適格特約を付加することが必要ですが、その場合は次のような制限があります。

積立配当金の引き出し不可

契約変更に伴う返還金の払い出し不可

契約後10年間の払済年金への変更不可

年金受取人の変更不可

具体的な控除額

契約日が2012年(平成24年)1月1日以降かどうかで計算式が変わります。

2012年1月1日以降:新制度

2011年12月31日以前:旧制度

新制度

旧制度

3つの枠それぞれで所得税は最大4万円(合計で最大12万円)、住民税はそれぞれ最大2万8,000円(合計で最大7万円)の控除が受けられます。

旧制度

「介護医療」の枠がなく、「一般」と「個人年金」の2つの枠のみとなります。それぞれ所得税は最大5万円(合計で最大10万円)、住民税はそれぞれ最大3万5,000円(合計で最大7万円)の控除が受けられます。

新旧両方の制度に加入している場合

「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の枠においては、『新制度』と『旧制度』が存在しますが、両方の契約がある場合は以下のいずれか大きい方を選択します。

①旧制度部分の控除額合計(最大5万円)

②旧制度部分と新制度部分の控除額合計(最大4万円)

※介護医療保険料控除は『新制度』からスタートしたものであるため、旧制度部分はありません。

上記3種類の控除それぞれを算出し、その合計額を申告することができます。

ただし、3つ合計した控除額は12万円が上限となります。

申告手続きに関するポイント

申告には、毎年10月頃に保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」の添付が必要です(電子データでの提出も可能です)。

配偶者や子どもの生命保険料であっても、申告者本人が保険料を支払っていれば、自身の控除として合算して申告することができます。

会社員の方は年末調整で申告を行いますが、個人事業主の方や年末調整で漏れてしまった方は確定申告で手続きを行います。

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この記事を書いた人

本サイトを運営している現役FP

■経歴■
保険代理店で10年以上活動し2,000世帯以上とFP相談を行うも手数料ビジネスに嫌気がさし、FIREの実現を機に独立。

商品を販売しない自由なFPとして、自分が本当に伝えたいことを「わがまま」に遠慮なく有益な情報をお届け!

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