地震保険料控除は、居住用の家屋や生活に欠かせない家財を対象とした地震保険の保険料を支払った際に、一定の金額がその年の所得から差し引かれる制度です。
地震、噴火、またはこれらを原因とする津波による損害に備える保険が対象となります。火災保険に付帯して契約するのが一般的です。
控除される金額の上限
その年に支払った地震保険料の金額に応じて、所得税および住民税からそれぞれ控除を受けられます。
所得税の場合は、支払った保険料の全額が控除対象となり、控除される限度額は最高で5万円です。
住民税の場合は、支払った保険料の2分の1が控除対象となり、控除される限度額は最高で2万5,000円となります。
旧長期損害保険契約に関する特例
平成18年(2006年)12月31日までに締結された、満期返戻金があり保険期間が10年以上の損害保険契約(旧長期損害保険契約)については、現在新たに加入することはできませんが、経過措置として地震保険料控除の対象となります。
旧長期損害保険契約のみで申告する場合、所得税は最高1万5,000円、住民税は最高1万円の控除が受けられます。
現在の地震保険と旧長期損害保険の両方の契約がある場合は、それぞれの控除額を合算して申告することが可能です。
ただし合算した場合でも、所得税は最高5万円、住民税は最高2万5,000円という全体の上限額は変わりません。
申告手続きの手順
会社員など給与所得のある方は、毎年秋以降に勤務先で行われる年末調整で手続きが完了します。
10月頃に保険会社から届く「地震保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付し、勤務先へ提出します。
個人事業主の方や、年末調整で申告の手続きを忘れてしまった場合は、翌年の2月中旬から始まる確定申告にて手続きを行います。
控除証明書の見方や申告書の具体的な記入箇所など、さらに詳しく確認しておきたい内容はございますか。