一時所得

一時所得とは、営利を目的とした継続的な行為(仕事や事業)以外で得た、「一時的・偶発的な所得」のことです。

労働の対価や資産の売却による所得(譲渡所得)とは区別されます。

目次

一時所得に該当する主な例

保険金: 生命保険の満期保険金や解約返戻金(保険料負担者と受取人が同一の場合)

懸賞・賞金: クイズや福引きの賞金品、懸賞当選金

ギャンブル: 競馬や競輪の払戻金(※営利目的の継続的行為とみなされる特殊なケースを除く)

ふるさと納税: 自治体から受け取る返礼品(経済的利益として算入)

その他: 拾得物の報労金、法人からの贈与金品など

一時所得の計算方法

一時所得は、収入から経費と特別控除(最大50万円)を差し引き、さらにその金額を 1/2 にして課税対象額を算出します。

基本の計算式
課税対象となる金額(総所得金額に算入する額)

ポイント:

複数の所得がある場合は、合算してから50万円を1回だけ控除します。

特別控除があるため、年間の利益が50万円以下であれば、一時所得としての税金はかかりません。

確定申告が必要なケース

給与所得者の場合、一般的に「給与・退職所得以外の所得」が20万円を超えると確定申告が必要になります。

一時所得だけで考えた場合、以下の条件が目安です。

利益(収入 - 経費)が50万円以下

申告不要(特別控除でゼロになるため)

利益が50万円超 〜 90万円以下

申告不要(1/2にすると20万円以下になるため)

利益が90万円超: 確定申告が必要

注意点

ふるさと納税の返礼品

他の一時所得(保険の満期金など)がある場合、返礼品の市場価格も合算して50万円の枠を判定する必要があるため注意が必要です。

源泉分離課税の商品

一時払養老保険などで、契約から5年以内に満期・解約となった場合は「金融類似商品」として20.315%の源泉分離課税となり、他の一時所得とは計算が別になる場合があります。

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この記事を書いた人

本サイトを運営している現役FP

■経歴■
保険代理店で10年以上活動し2,000世帯以上とFP相談を行うも手数料ビジネスに嫌気がさし、FIREの実現を機に独立。

商品を販売しない自由なFPとして、自分が本当に伝えたいことを「わがまま」に遠慮なく有益な情報をお届け!

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