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【2024年改正】相続時精算課税制度の概要・改正点・メリットとデメリット

相続税や贈与税の節税対策として、近年注目されているのが「相続時精算課税制度」です。

従来は「節税にならない」「申告が面倒」といった理由でほとんど利用されてきませんでしたが、2024年1月1日の税制改正によって大幅に使いやすくなりました。

本記事では、制度の概要や改正内容、活用例、メリット・デメリット、そして注意点まで分かりやすく解説します。

目次

相続時精算課税制度とは

制度の概要と適用条件

相続時精算課税制度とは、60歳以上の祖父母や父母から、18歳以上の子や孫に対して生前贈与を行う場合に利用できる特別な制度です。

この制度を使うと、贈与者1人あたり最大2,500万円までの贈与が非課税となり、贈与税を支払うことなく財産を受け取ることができます。

ただし、この非課税は「贈与税」に限った話であり、将来、贈与者が亡くなったときには、その贈与額が相続財産に足し戻され、相続税の計算対象となります。

つまり「贈与時点では税金がかからないが、相続時にはまとめて精算する」仕組みです。

主な適用条件は以下の通りです。

贈与者(あげる人):
  その年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母

受贈者(もらう人):
 その年の1月1日時点で18歳以上の子や孫

非課税枠:
 贈与者1人につき最大2,500万円まで

超過分の税率:
 一律20%(相続時に精算)

従来制度(2023年以前)の欠点と使われなかった理由

2023年以前の相続時精算課税制度は、制度自体の仕組みが不便でほとんど活用されていませんでした。

主な理由は次の2つです。

① 相続税の節税にならない
贈与時には非課税でも、贈与した財産は相続時に全額足し戻されるため、相続税の節税効果が一切なかった。

② 申告の手間が大きい
一度制度を利用し始めると、その後どんなに少額(たとえば1万円)の贈与でも、毎年必ず贈与税の申告が必要だった。

この2つの欠点があったため、制度はほとんど普及せず、「実務上はほぼ使われない制度」とされていました。

2024年税制改正による主な変更点

2024年1月1日から、相続時精算課税制度は大きく改善されました。

従来の制度は「節税効果がない」「申告の手間が大きい」という理由で敬遠されてきましたが、今回の改正により、相続税の節税面と事務負担の両方で大幅に使いやすくなっています。

ここでは、改正によって変わった3つのポイントを見ていきましょう。

年間110万円まで相続財産への足し戻し不要に

改正前は、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、贈与額がいくらであっても相続時に全額を相続財産に足し戻す必要がありました。

しかし改正後は、年間110万円までの贈与については足し戻しが不要になりました。

ポイント

・110万円までは完全非課税で、将来の相続財産にも含まれない
・111万円以上の部分だけが相続財産に加算される

これにより、制度を利用しながらも生前に財産を確実に減らすことが可能になりました。

年間110万円までの贈与税申告が不要に

従来制度では、たとえ年間110万円以下の贈与であっても、制度を選択した後は必ず贈与税の申告が必要でした。

改正後は、年間110万円までの贈与であれば申告も不要となり、事務負担が大幅に軽減されています。

(※ただし制度を初めて使う年には、別途「相続時精算課税制度の適用届出書」の提出が必要です)

改正後の節税効果のシミュレーション事例

例として、父親の財産が6,000万円あり、2024年から毎年110万円を22年間贈与した場合を考えます。

・年間110万円 × 22年間 = 2,420万円
・この全額が相続財産に足し戻されず、贈与税も不要
・結果的に、相続税の課税対象となる財産が大きく減少

改正前は不可能だった「相続税を減らしながら贈与できる」仕組みが整ったことで、資産移転の選択肢として非常に有効になりました。

新設『110万円基礎控除』の注意点

2024年の改正により、相続時精算課税制度には新たに「年間110万円の基礎控除」が加わりました。

しかし、この110万円の取り扱いは少し注意が必要ですので確認していきましょう。

110万円の基礎控除の適用限度は「受贈者1人につき110万円」まで

子供は父親からも母親からも『相続時清算課税制度』によって贈与を受けることができます。

そうすると多くの方は、合計220万円までの贈与を非課税で受け取ることができると思いがちですが、あくまでも『贈与を受ける人1人につき110』が限度額となっています。

例:長男が父から110万円、母から110万円(計220万円)を同じ年に受け取った場合

・基礎控除で足し戻し不要になるのは110万円のみ
・残り110万円は「2,500万円の非課税枠」にカウントされ、将来相続財産に足し戻される

父母両方からの贈与時の注意点

父母両方から贈与を受ける場合、基礎控除額は自動的に分配されます。

例えば、父から55万円、母から55万円なら全額が基礎控除の範囲内で足し戻し不要ですが、父から80万円・母から80万円の場合は、それぞれ25万円ずつが2,500万円の非課税枠に計上されます。

このように、両親からの贈与合計が110万円を超えると、その超過分は将来相続時に加算され、さらに贈与税の申告も必要になる点に注意が必要です。

暦年贈与との併用で年間220万円まで非課税にする方法

基礎控除の上限を超えずに、父母両方からまとまった金額を非課税で受け取る方法があります。

それが「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」の併用です。

父から:相続時精算課税制度を使い、年間110万円まで贈与
母から:暦年贈与を使い、年間110万円まで贈与(非課税枠)

この組み合わせなら、年間合計220万円を非課税で受け取ることが可能です。

ただし、暦年贈与については「相続開始前7年以内の加算ルール」があるため、多額の贈与を計画する場合は事前の確認が欠かせません。

相続時精算課税制度のメリット

2024年の改正により、相続時精算課税制度はこれまでの欠点が大きく改善され、さまざまな場面で活用できる制度になりました。

単に節税になるだけでなく、将来の相続トラブル防止や、不動産の有効活用にもつながります。

ここでは、代表的な3つのメリットを紹介します。

相続税の基礎控除以内なら高額贈与も無税

贈与者の財産総額が「相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」以内であれば、高額な贈与をしても贈与税も相続税もかかりません。

・相続税の基礎控除額:4,200万円(相続人3人の場合)
・贈与前の財産額:4,000万円
 → 1,000万円を一括贈与しても、贈与税・相続税ともに非課税

まとまった資金援助が必要な場合、暦年贈与よりも有利に活用できるケースがあります。

不動産の生前贈与で相続トラブルを回避

相続時精算課税制度を使えば、生前に不動産の所有権を確定させることができます。

これにより、相続時に「誰が住むのか」「どう分割するのか」といったトラブルを未然に防ぐことが可能です。

特に、居住用不動産や事業用の土地・建物など、分割が難しい財産ほど、生前贈与による権利確定が有効です。

収益物件の贈与で将来の相続税対策

賃貸アパートや商業ビルなど、毎月収益が発生する物件を早めに贈与しておくと、その後の収益は受贈者のものになります。

贈与者の財産形成が進まないため、将来の相続税課税額を抑える効果が期待できます。

また、収益によって受贈者自身が生活費やローン返済に充てられるなど、資産活用の幅が広がります。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度は、2024年の改正によって使いやすくなったとはいえ、注意しなければ損をしてしまうケースや、後戻りできないリスクもあります。

ここでは、制度利用の前に必ず理解しておきたい3つのデメリットを紹介します。

価値の下がる財産を贈与すると損をする可能性

相続時精算課税制度では、贈与時点の評価額で相続財産に足し戻されます。

もし贈与した財産の価値が将来下がってしまうと、「高い評価額で課税される」ことになり、結果的に損をする可能性があります。

特に築年数が経過して価値が下がる建物や、一時的に地価が高騰している不動産などは注意が必要です。

贈与する財産の将来価値も考慮して判断しましょう。

親の自宅を贈与すると小規模宅地等の特例が使えない

相続時精算課税制度を使って親の自宅を贈与で受け取ると、将来相続時に使えるはずだった「小規模宅地等の特例」が適用できなくなります。

この特例は、条件を満たせば自宅の評価額を最大80%減額できる非常に強力な制度です。

贈与によってこの特例を失うと、相続税額が大きく増える場合があります。

一度選択すると暦年贈与には戻れない

相続時精算課税制度は、一度選択すると原則として暦年贈与(年間110万円の非課税枠のみを利用する方法)に戻ることができません。

そのため、今後の贈与計画や相続対策の自由度が下がるリスクがあります。

特に、制度利用後に贈与額を減らしたい場合や、柔軟な資産移転を考えている場合には不利になることもあります。

選択のタイミングは慎重に検討することが重要です。

活用時の注意点とまとめ

相続時精算課税制度は、2024年の改正によって実用性が大きく高まりましたが、使い方を誤ると逆効果になる場合もあります。

贈与する金額や財産の種類、将来の相続税負担を総合的に考慮しながら判断することが重要です。

贈与額・財産種類・将来の相続税額を踏まえた判断が必要

贈与する財産が将来値下がりする可能性はないか 贈与後の財産総額が相続税の基礎控除を超えないか 小規模宅地等の特例や他の節税制度との併用が可能か

これらを事前に確認しておくことで、「贈与したけれど節税効果がなかった」という失敗を防げます。

専門家への相談で最適な贈与方法を選択する

相続税や贈与税の計算は複雑で、制度改正も頻繁に行われます。

自分だけで判断するのではなく、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することで、最適な贈与プランを立てられます。

特に、暦年贈与との併用や不動産贈与を検討している場合は、事前のシミュレーションが欠かせません。

まとめ

・2024年改正で「年間110万円の基礎控除」と「申告不要枠」が導入され、使い勝手が向上
・基礎控除は「受贈者1人につき110万円」までで、父母両方からの贈与時は注意が必要
・不動産や収益物件の贈与は、相続トラブル防止や将来の節税に有効
・価値下落や特例適用不可などのデメリットもあるため、事前に専門家と相談を

相続時精算課税制度は、正しく使えば資産移転の強力な味方になりますが、誤用すれば大きな負担を招く可能性もあります。

計画的に活用しましょう。

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この記事を書いた人

本サイトを運営している現役FP

■経歴■
保険代理店で10年以上活動し2,000世帯以上とFP相談を行うも手数料ビジネスに嫌気がさし、FIREの実現を機に独立。

商品を販売しない自由なFPとして、自分が本当に伝えたいことを「わがまま」に遠慮なく有益な情報をお届け!

■保有資格■
-FP1級技能士
-CFP®
-証券外務員一種
-宅地建物取引士
-中小企業診断士
-貸金業務取扱主任者

詳しいプロフィールはこちらのリンクをご覧ください。

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