「相続時精算課税制度」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、生前贈与を相続時にまとめて精算する贈与制度の一つです。
贈与制度には他に「暦年贈与」がありますが、令和5年度の税制改正により、この相続時精算課税制度の使い勝手が大幅に改善され、注目が集まっています。
この記事では、改正点を踏まえつつ、相続時精算課税制度の基本的な仕組みからメリット・デメリット、そして活用すべきケースまで、わかりやすく徹底的に解説します。
相続時清算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、将来の相続時に過去の贈与財産と相続財産を合計して相続税額を計算し、既に納めた贈与税があればそこから控除するという制度です。
暦年贈与が年間110万円までの非課税枠を毎年利用できる制度であるのに対し、相続時精算課税制度は一生涯を通じて2,500万円の特別控除枠が設けられています。
この特別控除額を超えた贈与には一律20%の贈与税がかかります。
令和5年度税制改正のポイント
令和5年度の税制改正で、相続時精算課税制度は大きく変わりました。
主な改正点は以下の2つです。
① 110万円の基礎控除の創設
② 土地又は建物が被災した場合の加算額の修正
① 110万円の基礎控除の創設
これまで、相続時精算課税を選択すると1万円の贈与でも申告が必要で、相続時に全額加算する必要がありました。
改正後は、年間110万円までの基礎控除が創設され、この基礎控除枠内であれば贈与税の申告が不要となり、相続財産への加算も不要となりました。
これは暦年贈与の基礎控除とは別の枠になります。
これにより、暦年贈与よりも相続時精算課税制度の方が節税につながるケースが増えると予想されています。 この改正は令和6年1月1日以後の贈与から適用されています。
例えば、令和6年に父から相続時精算課税で100万円の贈与を受ける場合、110万円以下なので贈与税の申告は不要ですが、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。
父と母からそれぞれ相続時精算課税で110万円ずつの贈与を受ける場合、合計で110万円までしか非課税にならない点に注意が必要です。
② 土地又は建物が被災した場合の加算額の修正
これまでは、相続時精算課税で贈与した土地や建物が災害で価値が減少・滅失しても、相続時には贈与時の評価額で相続財産に加算する必要がありました。
改正後は、災害によって相当の被害を受けた場合には、その被害を受けた部分を贈与財産の価額から控除できるようになりました。
この改正は令和6年1月1日以後に土地又は建物が災害により被害を受ける場合に適用されます。
相続時精算課税制度の適用対象者と対象財産
相続時精算課税制度を利用できるのは、以下の要件を満たす贈与者と受贈者です。
贈与者: 贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母。
受贈者: 贈与をした年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属である推定相続人または孫。
推定相続人とは、贈与者の相続人のうち最も先順位の相続権を持つ人です。
養子も適用対象となります。
適用対象となる財産に制限はありません。
不動産、現預金、有価証券など、どのような財産でも贈与が可能です。
ただし、贈与財産の評価は相続税評価で行われます。
税額計算と申告手続き
相続時精算課税贈与の税額は、年間110万円の基礎控除と一生涯で2,500万円の特別控除額を超えた金額に、一律20%の税率をかけて計算します。
相続時精算課税を選択する場合、贈与を受けた最初の年の翌年の確定申告期限までに税務署へ相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
この際、戸籍謄本などの添付書類が必要です。
一度相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年贈与に戻ることはできません。慎重に判断しましょう。
また、異なる贈与者からであれば、一方からは相続時精算課税、もう一方からは暦年贈与を選択することも可能です。
相続時の精算について
相続時精算課税贈与を受けた後に贈与者が死亡した場合、基礎控除額(年間110万円)を超えた金額を相続財産に加算して相続税を計算します。
この加算対象となる贈与財産の評価は、贈与時の評価額が採用されます。
相続または遺贈により財産を取得しなかった場合でも、相続時精算課税で受けた贈与は相続財産に加算する必要がある点に注意が必要です。
過去に納めた贈与税額がある場合、計算された相続税額から控除され、相続税額よりも贈与税額が多い場合は還付されます。
メリット・デメリット
相続時精算課税制度の主なメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット |
---|---|
令和6年1月1日以降は基礎控除110万円があり、申告不要で相続財産に加算も不要 [3] | 暦年贈与に戻れない [15] |
一度に多額の贈与ができる(特別控除2,500万円まで非課税) [6] | 贈与した財産が値下がりした場合に相続税の負担が重くなる [15] |
収益を生む財産(賃貸不動産や有価証券など)を贈与した場合、贈与後の収益が受贈者に帰属するため相続税の節税になる [15, 16] | 受贈者が先に死亡した場合に税負担が重くなる可能性がある [15] |
将来値上がりする財産を贈与した場合、贈与時の評価額で相続財産に加算されるため相続税の節税になる [15, 16] | 贈与財産は小規模宅地等の特例の適用ができない [15, 17] |
将来の相続税が基礎控除以下になる見込みの場合、早期に財産を移転でき、税負担も増加しない [15, 16] | 相続に比べ不動産取得税や登録免許税などの流通税負担が重くなる可能性がある [7, 15] |
相続時精算課税贈与を適用すべきケース
デメリットやリスクも存在しますが、以下のようなケースでは相続時精算課税贈与の適用を検討する価値があります。
- 7年以内に相続が発生しそうな場合: 暦年贈与の加算対象期間が7年に延長されたため、相続時精算課税制度で110万円以下の贈与を行えば、相続開始前7年間であっても相続財産に加算されない点で有利になる可能性があります。
- 年間110万円の贈与でも相続税の節税効果が高い場合: 相続発生まで7年以上先でも、財産規模によっては年間110万円以下の贈与を継続することで十分な節税効果が期待できる場合に有効です [18]。
- 将来の相続税が基礎控除以下で早期に財産を移転したい場合: 相続税がかからない見込みで、かつ早めに子や孫に財産を移転したい場合に、暦年贈与の110万円を超える金額でも無税で贈与できる点が魅力です。
- 将来確実に値上がりする財産を保有している場合: 贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、値上がり益に対する相続税を回避できます。
- 収益を生む財産を保有している場合: 贈与後の収益が受贈者に帰属するため、贈与者の財産増加を抑え、結果的に相続税の節税につながります。
これらのケースに該当しない場合は、相続時精算課税贈与を適用しない方が良い可能性が高いでしょう。
まとめ
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度は年間110万円の基礎控除が創設され、より使いやすい制度となりました。
しかし、一度選択すると暦年贈与に戻れないなどデメリットも存在します。
ご自身の状況に合わせて、慎重に検討することが重要です。
相続税対策は個別の状況によって最適な方法が異なります。
ご不明な点があれば、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
初回無料相談を利用できる場合もありますので、ぜひ活用してみてください。