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相続税の計算方法を5ステップで完全解説!はじめての方にもわかりやすく

こんなお悩みありませんか?
「相続税はいくらかかるのだろう?」

本記事では、相続税がどのように計算されるのか、その全体像を5つのステップで分かりやすく解説します。

目次

相続税計算は5つのステップで進める

相続税の計算は、以下の5つのステップで行われます。
それぞれのステップを見ていきましょう。

  1. 相続財産の総額(正味の遺産額)を算出する
  2. 基礎控除の額を計算し、相続財産の総額と比較する(申告義務の判定)
  3. 課税遺産総額を法定相続分で分け、相続人それぞれの税額を算出し、相続税の総額を求める
  4. 相続税の総額を実際の相続割合で分ける
  5. 各人の相続税額から税額控除を行う(納付税額の確定)

1.相続財産の総額(正味の遺産額)を算出する

最初のステップでは、相続税の対象となる財産を全て合計し、そこから差し引けるものを引いて「正味の遺産額」を計算します。

具体的には、以下の計算式で求められます。

正味の遺産額

( ①相続財産 + ②みなし相続財産 - ③非課税財産 + ④相続時精算課税にかかる贈与財産 ) - ⑤債務及び葬式費用 + ⑥相続開始前3年以内の贈与

① 相続財産
└土地、建物、現金、預貯金、有価証券など、換金できるすべてのプラスの財産です。

② みなし相続財産
└民法上の遺産ではないですが、相続税の対象となる財産です。主に死亡保険金や死亡退職金がこれにあたります。

③ 非課税財産
└性質や公共性などから、相続税がかからないと定められている財産です。

④ 相続時精算課税にかかる贈与財産
└生前に行われた相続時精算課税制度による贈与財産は、時期に関わらず相続財産に加算されます(令和6年1月1日以降の贈与は基礎控除110万円を超える部分に限る)。

⑤ 債務及び葬式費用
└亡くなった方の借金や未払金などの債務と、通夜・告別式にかかった葬式費用は差し引くことができます。

⑥ 相続開始前3年以内の贈与
└いわゆる暦年贈与のうち、亡くなる前3年以内に行われた贈与は相続財産に加算されます。この期間は将来的に7年以内に変更される予定です。

これらを全て計算し、「正味の遺産額」を確定します。

2.基礎控除の額を計算し、相続財産の総額と比較する(申告義務の判定)

次に、計算した正味の遺産額と「基礎控除」の額を比較します。

相続税は、この基礎控除を上回る部分に対してかかる税金だからです。

基礎控除額は、
3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円 
の式で計算されます。

もし、正味の遺産額がこの基礎控除額を下回る場合、相続税はかかりませんし申告も不要となります。

具体例

・法定相続人:配偶者・長男(合計2名)
・正味の遺産額:3,200万円
・基礎控除額:3,000万円 + 2名 × 600万円 = 4,200万円

●遺産額3,200万円 < 基礎控除額4,200万円

→ 結論:申告義務なし(申告不要)

このように、遺産の額が基礎控除以下であれば、相続税に関する手続きは不要です。

3.課税遺産総額を法定相続分で分け、相続人それぞれの税額を算出し、相続税の総額を求める

正味の遺産額が基礎控除額を超えた場合は、いよいよ税額計算に進みます。

基礎控除を超えた部分を「課税遺産総額」といいます。

この課税遺産総額を、民法で定められた相続人ごとの相続割合である「法定相続分」で一時的に分けます。

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で定められている相続人ごとの相続割合です。

例えば、亡くなったのが父で、相続人が母と長男、次男だったとします。

この場合、

●母が1/2
●長男と次男が1/4ずつ

という割合が法定相続分となります。

もちろん、実際の遺産分割ではこの法定相続分と異なる割合で分割することもできますが、ここでは実際にどのように分けるかは関係なく、単に法定相続分を乗じて計算します。

ここで重要なのは、これは計算上の割合であり、実際に誰がどれだけ財産を相続するか(実際の相続割合)は、この段階では関係ないという点です。

法定相続分で分けたそれぞれの金額に、相続税の税率を乗じて各相続人にかかる仮の税額を計算します。

相続税の税率

相続税の税率は以下の通りです。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一番右側の控除額というのは、税率を乗じた金額からマイナスできる金額です。

その仮の税額を全員分合計したものが、「相続税の総額」となります。

具体例

亡くなった人:父
相続人:母、長女(法定相続人2名)
正味の遺産額:1億円

●課税遺産総額: 1億円(正味の遺産額)- 4,200万円(基礎控除額)= 5,800万円

●法定相続分に応じた取得額:
 母:5,800万円 × 1/2 = 2,900万円
 長女:5,800万円 × 1/2 = 2,900万円

●各相続人の相続税額(仮計算):
 2,900万円 × 15%(税率)- 50万円(控除額)= 385万円

●相続税の総額: 385万円 × 2人 = 770万円

4.相続税の総額を実際の相続割合で分ける

ステップ3で計算した「相続税の総額」を、次に各相続人が実際に相続した財産の割合に応じて割り振ります。

先ほどの具体例で、実際の相続割合が母4,000万円長女6,000万円だったとします。

●母の負担額:770万円(相続税の総額) × 4,000万円 / 1億円 = 308万円
●長女の負担額:770万円 × 6,000万円 / 1億円 = 462万円

ここで一つ注意したいのが、「相続税の2割加算」という仕組みです。

亡くなった方の配偶者や、子、親といった一親等の親族以外の方が財産を相続した場合、その方の相続税額にさらに2割が加算されることがあります。

例えば、先ほどの長女が孫養子であった場合、税額が1.2倍になります。

5.各人の相続税額から税額控除を行う(納付税額の確定)

最後のステップです。

ステップ4で計算した各相続人の税額から、「税額控除」というものを差し引きます。

これは、相続人の状況に応じて、税金が安くなる制度です。

代表的な税額控除には、以下のようなものがあります。

●配偶者控除
└亡くなった方の配偶者が相続した場合、多くの場合で税額が軽減される、影響の大きい控除です。

●未成年者控除
└相続人が未成年者の場合の控除。

●障害者控除
└相続人が障害者の場合の控除。

相次相続控除
└短期間のうちに相続が続けて起きた場合の控除。

贈与税額控除・相続時精算課税に係る贈与税額控除
└生前贈与で贈与税を支払っている場合の調整。

●外国税額控除
└海外にある財産を受け継いだ場合の控除。

これらの税額控除を差し引いた結果、最終的に各相続人が納めるべき相続税の金額が確定します。

相続税の申告・納税は期限厳守!専門家への相談が安心です

相続税の計算方法の全体像は掴めても、実際に財産の評価をしたり、必要な書類を正確に揃えたりと、相続税の申告手続きには多くの手間と専門知識が伴います。

また、相続税の申告と納税は、被相続人の方が亡くなってから10ヶ月以内に行う必要があります。

この期間内に正確な手続きを行うことは非常に重要です。

適切な相続税の申告を期限内に行うためには、相続税に詳しい専門家である税理士に相談するのが最も安心で確実です。

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